○岩見沢市役所支所設置条例施行規則
令和3年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市役所支所設置条例(平成17年条例第14号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(組織及び分掌事務)
第2条 支所に市民サービスセンターを置く。
2 市民サービスセンターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 支所庁舎の維持管理及び支所庁舎内の取締りに関すること。
(2) 文書の収受発送及び管理に関すること。
(3) 広報業務に関すること。
(4) 防災に関すること。
(5) 地域振興施策に関すること。
(6) 過疎地域自立促進計画に関すること。
(7) 市税等に関すること。
(8) 障害者福祉に関すること。
(9) 児童福祉、母子及び父子並びに寡婦福祉等に関すること。
(10) 高齢者福祉に関すること。
(11) 介護保険に関すること。
(12) 健康づくり事業に関すること。
(13) 生活保護に関すること。
(14) 福祉関連施設の維持管理に関すること。
(15) 交通安全及び防犯に関すること。
(16) 市民の相談、要望等の処理に関すること。
(17) コミュニティセンターの維持管理に関すること。
(18) 町会その他地域市民組織との連絡調整に関すること。
(19) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に係る届書の受付及び整理保管に関すること。
(20) 謄抄本及び諸証明の受付及び交付に関すること。
(21) 火葬の許可及び火葬場使用許可証の発行に関すること。
(22) 各種証明書の発行に関すること。
(23) 転入学児童生徒の受付及び転入及び転居児童の入校票の交付に関すること。
(24) 個人番号カードに関すること。
(25) 国民健康保険に関すること。
(26) 後期高齢者医療に関すること。
(27) 子どもの医療費、重度心身障害者医療費並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童の医療費の助成に関すること。
(28) 国民年金に関すること。
(29) 廃棄物の収集等に係る受付及び連絡調整に関すること。
(30) 畜犬の登録及び狂犬病予防の事務連絡に関すること。
(31) 墓地に係る事務連絡に関すること。
(32) 商工業に係る各種届出の受付等に関すること。
(33) 道路、橋梁、河川、公園及び緑地等の維持修繕に係る連絡調整に関すること。
(34) 市道の除排雪に係る連絡調整に関すること。
(35) 市営住宅等に係る連絡調整に関すること。
(職員)
第3条 支所に支所長を置く。
2 市民サービスセンターにセンター長を置く。
3 市長が必要と認めるときは、主幹、主査又は主任を置くことができる。
(職員の職務)
第4条 支所長は、上司の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 センター長は、支所長の命を受け、所掌事務を処理する。
3 センター員は、上司の命を受け、事務を処理する。
4 主幹、主査及び主任の職務については、岩見沢市事務分掌条例施行規則(昭和53年規則第35号)の規定の例による。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。