○岩見沢市会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年6月12日

訓令第8号

(総則)

第1条 岩見沢市会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価、能力評価及び態度評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 評価対象となる期間(以下「評価期間」という。)内において、業務に関する目標の達成度を質的・量的レベルを踏まえて評価することをいう。

(3) 能力評価 評価期間内において、会計年度任用職員に求められる能力発揮水準と比較した実際の職務遂行における能力発揮水準を評価することをいう。

(4) 態度評価 評価期間内において、職務を遂行する際にどのように行動したかの事実に基づき、組織の一員としての自覚と意欲を持って職務に邁進していたかを評価することをいう。

(5) 人事評価表 評価期間内における会計年度任用職員の勤務成績を示すものとして、市長が別に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 全ての会計年度任用職員を人事評価の対象とする。ただし、本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(第1評価者、第2評価者及び調整者)

第4条 人事評価の第1評価者、第2評価者及び調整者は、別表のとおりとする。

2 組織規模や業務の実情に応じ、評価を補助する者を置くことができる。

(人事評価の期間)

第5条 評価期間は、各人の任用の開始日から最終日までとする。

(人事評価における点数の付与等)

第6条 業績評価、能力評価及び態度評価については、それぞれ評価の結果を表示する点数(以下「個別点数」という。)を付すほか、当該各評価の結果をそれぞれ総括的に表示する点数(以下「全体点数」という。)を付すものとする。

2 個別点数及び全体点数は、5段階とする。

3 個別点数及び全体点数を付す場合において、業績評価にあっては目標を達成したと認めるとき、能力評価にあっては会計年度任用職員に求められる能力を保有し、期待するレベルにあると認めるとき、態度評価にあっては意識・姿勢がほぼ期待どおりであると認めるときは、それぞれ中位の点数を付すものとする。

4 業績評価、能力評価及び態度評価に当たっては、個別点数及び全体点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(自己申告)

第7条 第1評価者は、人事評価の実施に際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力、態度及び達成した業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第8条 第1評価者は、被評価者について、個別点数及び第1評価者としての全体点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 第2評価者は、実際の被評価者の行動及び実績並びに第1評価者の評価内容を踏まえ、第2評価者としての個別点数及び全体点数を付すことにより評価(次項の規定による再調整を含む。)を行うものとする。また、第1評価と第2評価において、著しい偏りがないか確認し、評価内容に疑問がある場合については、第1評価者に評価内容の確認を行う。なお、第1評価内容の変更は、原則として求めることはできないものとする。

3 調整者は、第1評価者及び第2評価者の評価内容を踏まえ、総合評価を行う。また、第1評価と第2評価において、著しい偏りがないか確認し、評価内容に疑問がある場合については、それぞれの評価者に評価内容の確認を行うものとする。

4 第1評価者は、面接を行い、被評価者より自己評価の報告を受けるとともに、第1評価内容を説明し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

5 第1評価者は、被評価者の求めに応じ、確定した評価結果を開示するものとする。

(人事評価表の保管)

第9条 人事評価表は、前条第3項の確認を実施し、評価が確定した日の翌日から起算して5年間、総務部職員課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第10条 人事評価の結果は、被評価者の任用、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

(苦情への対応)

第11条 人事評価に関する会計年度任用職員の苦情へ対応するための苦情相談及び苦情処理の取扱いは、市長が別に定める。

2 市長は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 苦情相談又は苦情処理に関わった者は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この訓令は、訓令の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(岩見沢市一般職員の人事評価実施規程の一部改正)

2 岩見沢市一般職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

区分

第1評価者

第2評価者

調整者

市長部局

主幹・係長・主査・主任

課長

部長・次長

議会事務局

主幹・係長・主査・主任

事務局次長

事務局長

選挙管理委員会事務局

主幹・係長・主査・主任

事務局長

事務局長

監査委員事務局

主幹・係長・主査・主任

事務局長

常勤監査委員

農業委員会事務局

主幹・係長・主査・主任

事務局長

事務局長

教育委員会事務局

主幹・係長・主査・主任

課長

部長・次長

岩見沢市会計年度任用職員の人事評価実施規程

令和2年6月12日 訓令第8号

(令和2年6月12日施行)