○岩見沢市一般職員の人事評価実施規程

平成28年3月25日

訓令第6号

(総則)

第1条 岩見沢市一般職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。以下「職員」という。)の人事評価は、法に定めるもののほか、この規程の定めるところにより実施する。

(令2訓令8・全改)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 業績評価、能力評価及び態度評価を、人事評価表を用いて行うことをいう。

(2) 業績評価 評価対象となる期間(以下「評価期間」という。)内において、部署の方針に基づき、職務水準に応じた業務に関する目標を自らが設定し、その目標の達成度を質的・量的レベルを踏まえて評価することをいう。

(3) 能力評価 評価期間内において、各人の職位に求められる能力発揮水準と比較した実際の職務遂行における能力発揮水準を評価することをいう。

(4) 態度評価 評価期間内において、職務を遂行する際にどのように行動したかの事実に基づき、組織の一員としての自覚と意欲を持って職務に邁進していたかを評価することをいう。

(5) 人事評価表 評価期間内における職員の勤務成績を示すものとして、職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。

(令2訓令8・一部改正)

(被評価者の範囲)

第3条 人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、岩見沢市の一般職の職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、その他の事情により本規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。

(第1評価者、第2評価者及び調整者)

第4条 人事評価の第1評価者、第2評価者及び調整者は、別表のとおりとする。

2 組織規模や業務の実情に応じ、評価を補助する者を置くことができる。

(評価者研修の実施)

第5条 総務部長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の期間)

第6条 評価期間は、次の各号に掲げる評価の区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。

(1) 業績評価

毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで

(2) 能力評価及び態度評価

毎年10月1日から翌年9月30日まで

(人事評価における点数の付与等)

第7条 業績評価に当たっては第2条第2号に規定する目標ごとに、能力評価及び態度評価に当たっては評価項目ごとに、それぞれ評価の結果を表示する点数(以下「個別点数」という。)を付すほか、当該各評価の結果をそれぞれ総括的に表示する点数(以下「全体点数」という。)を付すものとする。

2 個別点数及び全体点数は、5段階とする。

3 個別点数及び全体点数を付す場合において、業績評価にあっては第2条第2号の目標を達成した程度が、一定の成果をあげたものと認めるとき、能力評価にあっては職位に求められる能力を保有し、期待するレベルにあると認めるとき、態度評価にあっては意識・姿勢がほぼ期待どおりであると認めるときは、それぞれ中位の点数を付すものとする。

4 業績評価、能力評価及び態度評価に当たっては、個別点数及び全体点数を付した理由その他参考となるべき事項を記載するように努めるものとする。

(令2訓令8・一部改正)

(業務目標の設定)

第8条 第1評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定めることその他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 第1評価者は、人事評価の実施に際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力、態度及び達成した業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 第1評価者は、被評価者について、個別点数及び第1評価者としての全体点数を付すことにより評価を行うものとする。

2 第2評価者は、実際の被評価者の行動及び実績並びに第1評価者の評価内容を踏まえ、第2評価者としての個別点数及び全体点数を付すことにより評価(次項の規定による再調整を含む。)を行うものとする。また、第1評価と第2評価において、著しい偏りがないか確認し、評価内容に疑問がある場合については、第1評価者に評価内容の確認を行う。なお、第1評価内容の変更は、原則として求めることはできないものとする。

3 調整者は、第1評価者及び第2評価者の評価内容を踏まえ、総合評価を行う。また、第1評価と第2評価において、著しい偏りがないか確認し、評価内容に疑問がある場合については、それぞれの評価者に評価内容の確認を行うものとする。

4 第1評価者は、面接を行い、被評価者より自己評価の報告を受けるとともに、第1評価内容を説明し、必要に応じて指導及び助言を行うものとする。

5 第1評価者は、総合評価の確定後、速やかに被評価者に対して、評価結果を開示するものとする。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任の場合については、評価の引継その他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価表の保管)

第12条 人事評価表は、第10条第3項の確認を実施し、評価が確定した日の翌日から起算して5年間、総務部職員課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。

(苦情への対応)

第14条 人事評価に関する職員の苦情へ対応するための苦情相談及び苦情処理の取扱いは、市長が別に定める。

2 市長は、職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

3 苦情相談又は苦情処理に関わった者は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(令2訓令8・一部改正)

(他の執行機関等からの委任)

第15条 市長は、他の執行機関等から当該執行機関等の人事評価の実施に係る市長への委任に関する協議及び職員への委任があった場合は、当該協議に応じ、及び当該職員に受任させることができる。

(補則)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(岩見沢市職員勤務評定規程の廃止)

2 岩見沢市職員勤務評定規程(昭和28年訓令第7号)は、廃止する。

(勤務評定実施要項の廃止)

3 勤務評定実施要項(昭和28年訓令第8号)は、廃止する。

(令和2年6月12日訓令第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、訓令の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

区分

被評価者

第1評価者

第2評価者

調整者

市長部局

部長職

担任副市長

市長

市長

次長職

部長

担任副市長

市長

課長職

部長

担任副市長

市長

係長職・係員

課長

部長

担任副市長

議会事務局

部長職

議長


議長

課長職

事務局長

議長

議長

係長職・係員

事務局次長

事務局長

議長

選挙管理委員会事務局

課長職

委員長


委員長

係長職・係員

事務局長

委員長

委員長

監査委員

事務局

課長職

常勤監査委員


常勤監査委員

係長職・係員

事務局長

常勤監査委員

常勤監査委員

農業委員会事務局

課長職

農業委員会会長


農業委員会会長

係長職・係員

事務局長

農業委員会会長

農業委員会会長

教育委員会事務局

部長職

教育長


教育長

次長職

部長

教育長

教育長

課長職

部長

教育長

教育長

係長職・係員

課長

部長

教育長

岩見沢市一般職員の人事評価実施規程

平成28年3月25日 訓令第6号

(令和2年6月12日施行)