○岩見沢市農業委員会事務処理規程

令和2年5月29日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 岩見沢市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務取扱いについては、別に定めがあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(会長の専決処分)

第2条 会長は、委員会の権限に属する事項のうち、委員会が議決により指定したもの及び緊急の必要があるものについて、専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分した事項は、次の委員会の会議に報告しなければならない。

(事務局の設置)

第3条 委員会に関する事務を処理するため、岩見沢市農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(係の設置)

第4条 事務局に、次の係を置く。

農地係

振興係

(職員)

第5条 事務局に事務局長、係長その他必要な職員を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に主幹、主査及び主任を置くことができる。

(職務)

第6条 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、職員を指揮監督する。

2 主幹は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務に従事する。

4 主査は、上司の命を受け、担当する事務に従事する。

5 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、事務に従事する。

6 係員は、上司の命を受け、事務に従事する。

7 事務局長に事故あるときは、あらかじめ事務局長が指定した職員がその職務を代理する。

(事務分掌)

第7条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

農地係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受発送及び保管に関すること。

(3) 農業委員及び職員に関すること。

(4) 委員会の会議に関すること。

(5) 農地係が所掌する事務の統計及び調査報告等に関すること。

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)による農地の権利移動及び転用等に関すること。

(7) 国有農地に関すること。

(8) 現況証明及び一般証明等に関すること。

(9) 予算、経理及び物品の出納保管に関すること。

(10) 委員会の補助金等に関すること。

(11) 農地台帳等に関すること。

(12) 公告式に関すること。

(13) 農用地利用状況調査等に関すること。

(14) 委員会に関する事項の情報提供に関すること。

(15) その他振興係に属さない事務に関すること。

振興係

(1) 農業経営基盤強化促進事業に関すること。

(2) 農地中間管理機構に係る事業に関すること。

(3) 農地所有適格法人に関すること。

(4) 振興係が所掌する事務の統計及び調査報告等に関すること。

(5) 農業者年金に関すること。

(6) 農地の賃借料情報に関すること。

(7) 農業後継者に関すること。

(8) 農業従事者の調査に関すること。

(9) JAいわみざわ地域農業振興センターに関すること。

(事務の決裁)

第8条 事務局長が決裁すべき事案は、次に定めるところによる。

(1) 岩見沢市事案決裁規則(平成12年規則第2号)別表1に定めるもののうち、決裁権者を部長及び課長とする事案

(2) 公印の管守に関すること。

2 前項に規定する事案であっても、特に会長の指示のあるもの又は重要若しくは異例と認めるものについては、会長の決裁を受けなければならない。

(公印)

第9条 委員会の公印は、別表のとおりとする。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、職員の服務等については、岩見沢市の関係規定の例による。

(施行期日)

1 この訓令は、岩見沢市農業委員会事務処理規則(平成18年農業委員会規則第1号。以下「規則」という。)の廃止の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に従前の規則の規定に基づいてなされた許可、承認その他の処分又は申請、届出その他の手続等は、この訓令の相当規定に基づいてなされた処分、手続等とみなす。

別表(第9条関係)

名称

寸法

使用区分

管理者

個数

岩見沢市農業委員会印

24mm×24mm

公文書

事務局長

1

岩見沢市農業委員会会長印

18mm×18mm

公文書

事務局長

1

岩見沢市農業委員会会長印証明専用

18mm×18mm

証明用

事務局長

3

岩見沢市農業委員会事務局長印

18mm×18mm

公文書

事務局長

1

岩見沢市農業委員会事務処理規程

令和2年5月29日 農業委員会訓令第1号

(令和2年6月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第8類 済/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
令和2年5月29日 農業委員会訓令第1号