○岩見沢市子どもの体験活動事業補助金交付要綱

令和2年5月22日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子どもが体験活動を通して仲間や地域の人と楽しく幸せな時間を持ち、豊かな人間性や社会性を身に付け、また、どの家庭も地域の中で孤立することなく、安心して過ごせる機会をつくることを目的とし、児童の体験活動を実施する団体及びグループに対して補助金を交付することについて、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年3月23日規則第27号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助の対象者は、小学生から中学生までの子どもの健やかな育成のため、子どもとその家庭を地域で支えることを目的として活動し、又は活動を予定している3人以上で構成する団体及びグループとする。

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内において子どもを対象に実施する事業であって、子どもが自発的及び継続的に参加できるものとする。

2 参加者は、概ね10人以上の子どもが活動できる場所等を確保すること。

3 活動中の事故や食中毒等に対応できる保険に加入すること。

4 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助事業としない。

(1) 公序良俗に反するもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 特定の政党若しくは政治団体に係る活動又は特定の宗教のための活動をするもの

(4) 市が交付する他の補助金を受けるもの

(秘密保持)

第4条 補助事業者等は、事業を実施する上で知り得た参加者の個人情報を他に漏らしてはならない。

(補助対象経費)

第5条 補助の対象となる経費は、補助事業に要する次に掲げる経費のうち、教育長が必要と認めるものとする。

(1) 報償費、需用費、役務費、使用料及び賃借料

(2) 前号に掲げるもののほか、必要と認められる経費

(補助金交付額)

第6条 補助金の交付額は、毎年度の予算の範囲内において、前条に規定する補助対象経費の総額から当該事業の実施に係る収入額を控除した額とする。ただし、1事業当たり10万円を限度とする。

2 前項に規定する交付額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第7条 この要綱により補助金の交付を受けようとするときは、次に掲げる関係書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 岩見沢市子どもの体験活動事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 事業計画書(様式第2号)

(3) 収支予算書(様式第3号)

(4) 事業従事者一覧(様式第4号)

(5) その他教育長が必要と認める書類

(審査会)

第8条 教育長は、補助金の交付申請があったときは、審査会を開催する。審査会では、前条に基づき提出された書類等により、補助金の交付の可否及び補助金額を審査するものとする。

2 審査会は、岩見沢市子ども・子育て会議条例に基づき設置される専門部会の委員をもって組織する。

(審査)

第9条 審査は、次の各号の審査項目及び配点により行う。

(1) 子どもの年齢に相応しい活動、参加の自由度

(2) 実施頻度と活動時間

(3) 実施体制と安全性及び事業の継続性

(4) 合理的で無理のない資金計画

(5) 関連する活動実績

(6) 他の支援策との関連性

(7) 広報活動

(8) 子どもの参加に対する創意工夫

2 委員は、補助金交付対象案件に対し、予算額の範囲内で事業の実施に適切な補助金額を審査する。また、適切な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付申請書に係る事項につき修正を加えて、補助金の交付金額を審査することができる。なお補助額の算定に当たり端数が生じた場合は、1,000円未満を切り捨てることとする。

(交付決定)

第10条 教育長は、前条の規定により申請書を受理したときは、規則第4条の規定に基づき、必要に応じて現地調査等を行った上で、補助金交付の適否を決定した後、規則第6条の規定に基づき、申請者に通知する。

(状況報告等)

第11条 教育長は、補助金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、規則第11条の規定に基づき補助事業者等に対し、補助事業の進行に関して報告を求め、又は実地調査をするものとする。

2 教育長は、前項に規定する報告又は実地調査により補助事業が補助金の交付の決定の内容に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、決定の内容に従って事業を遂行するよう指示するものとする。

(補助金の概算払)

第12条 規則第6条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者は、規則第9条第1項の規定により補助金の概算払を受けることができる。

(実績報告書の提出)

第13条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、規則第14条の規定に基づき速やかに補助事業等実績報告書を提出しなければならない。

(返還)

第14条 補助金の交付を受けた者は、教育長が前条に規定する補助事業等実績報告書に基づき交付すべき補助金の額が確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期間を定めて確定後の額を超える部分の補助金を返還しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月22日から施行する。

(令和3年9月29日教委告示第5号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令3教委告示5・一部改正)

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岩見沢市子どもの体験活動事業補助金交付要綱

令和2年5月22日 教育委員会告示第4号

(令和3年10月1日施行)