○岩見沢市子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日

条例第27号

(設置)

第1条 岩見沢市における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、岩見沢市子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(令5条例15・一部改正)

(組織)

第2条 子育て会議は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 法第6条第2項に規定する保護者

(2) 子ども・子育て支援(法第7条第1項に規定する「子ども・子育て支援」をいう。以下同じ。)に関する事業に従事する者

(3) 子ども・子育て支援に関し学識経験がある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

3 前項第1号の委員は、2人以内とし、市長が定める手続により公募して選考する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 子育て会議に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、子育て会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(特別委員)

第5条 市長は、子育て会議に特別の事項を調査させるため必要があるときは、特別委員を置くことができる。

2 特別委員は、市長が必要と認める者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

3 特別委員は、その者の任命又は委嘱に係る事項に関する調査が終了したときは、解任され、又は解職されるものとする。

(部会)

第6条 子育て会議は、専門の事項を調査審議するため必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員及び特別委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。

4 部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(議事)

第7条 子育て会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開き、議決することができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 前3項の規定は、部会の議事について準用する。この場合において、前3項中「子育て会議」とあるのは、「部会」と、「会長」とあるのは、「部会長」とする。

(関係者の出席等)

第8条 会長又は部会長は、それぞれ子育て会議又は部会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 子育て会議の庶務は、健康福祉部において処理する。

(令6条例3・一部改正)

(子育て会議の運営)

第10条 この条例に定めるもののほか、議事の手続その他子育て会議の運営に関し必要な事項は、会長が子育て会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年7月3日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月18日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

岩見沢市子ども・子育て会議条例

平成25年9月17日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
平成25年9月17日 条例第27号
令和5年7月3日 条例第15号
令和6年3月18日 条例第3号