○岩見沢市地域支援員設置要綱
令和2年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人口減少や高齢化が進む本市において、地域の現状や課題を把握し、集落機能の維持及び活性化を図るため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号)に基づき、岩見沢市地域支援員(以下「支援員」という。)を設置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(支援員の任務)
第2条 支援員は、次に掲げる活動を行う。
(1) 地域の現状の調査及び課題の整理に関すること。
(2) 岩見沢市地域おこし推進員設置要綱(令和2年告示第66号)に規定する地域おこし推進員への支援に関すること。
(3) 地域の課題解決及び維持活性化に係る取組の企画及び実施に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
2 支援員は、前項の活動状況を、市長の求めに応じて報告するものとする。
(委嘱)
第3条 支援員は、地域の実情に精通し、市長が適当と認める者の中から市長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 支援員の委嘱期間は、1年以内とし、かつ1会計年度を超えない範囲内で市長が定める。
2 市長は、活動実績等が良好であると認める支援員については、前項の委嘱期間を更新することができる。
(報酬)
第5条 支援員の報酬は、予算の範囲内で市長が別に定める。
(遵守事項)
第6条 支援員は、常に誠意をもって任務にあたり、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(解嘱)
第7条 市長は、支援員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解嘱することができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(2) 法令又は前条に規定する遵守事項に違反し、活動の遂行を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 支援員としてふさわしくない行為があったとき。
(市の役割)
第8条 市は、支援員の活動が円滑に実施できるよう、地域との調整及び住民への周知その他円滑な活動のために必要な事業を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。