○岩見沢市地域おこし推進員設置要綱

令和2年3月31日

告示第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日総行応第38号)に基づき、市外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図り、もって地域活力の維持・強化に資するため、岩見沢市に地域おこし推進員(以下「推進員」という。)を設置するにあたり、必要な事項を定めるものとする。

(推進員の任務)

第2条 推進員は、次に掲げる活動(以下「推進員活動」という。)を行う。

(1) 地域資源の発掘及び振興に係る支援

(2) 地域活動への参加及び当該活動に対する支援

(3) 移住定住・交流事業の企画支援

(4) 農林業の振興

(5) その他市長が必要と認める活動

2 推進員は、推進員活動にあたり、市及び地域と綿密な連携を図るとともに、その活動状況について、市長に活動報告書を提出するものとする。

(契約の締結)

第3条 推進員は、次に掲げる要件をすべて満たす者のうちから公募により選定し、業務委託契約を締結する。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者であること。

(2) 生活の拠点を、三大都市圏をはじめとする都市地域等(地域おこし協力隊推進要綱に係る「特別交付税措置に係る地域要件確認表」において、当市に転出した場合に特別交付税措置の対象となる地域をいう。)から、市内に移し、かつ、住民票を異動して居住すること。

(3) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域の特性及び風習を尊重して地域住民と積極的にコミュニケーションをとることができること。

(4) 心身ともに健康であり、前条第1項に掲げる活動に意欲及び情熱を持っていると認められること。

(5) 推進員の任用終了後も市内で起業、就業等により定住する意欲があること。

(6) 岩見沢市の市税等に滞納がないこと。

(7) 岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員でないこと、及び事業者が同条第4号に規定する暴力団関係事業者に該当しないこと。

2 市長は、前項の公募を行う場合、推進員活動の主な対象となる地域及び勤務地を予め指定するものとする。

3 前項の規定により委託された者は、委託の日以後、速やかに市長に転入の届出(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入の届出をいう。)を行うものとする。

(委託期間)

第4条 推進員の委託期間は、1年以内とし、かつ1会計年度を超えない範囲内で市長が定める。

2 市長は、活動実績等が良好であると認める推進員については、前項の委託期間を更新することができる。

3 前項の規定により、推進員の委託期間を更新する場合は、更新後の委託期間について第1項の規定を適用することとし、かつ、委託期間の通算が3年を超えてはならない。

(活動報告)

第5条 推進員は、活動月報を作成し、翌月の5日までに市長に提出しなければならない。ただし、3月の活動に係る月報は、同月中に提出するものとする。

2 推進員は、活動年報を作成し、委託期間中の毎年度3月31日までに市長に提出しなければならない。

3 前項の規定によるほか、推進員の委託期間の終期が年度末でない場合は、委託期間の最終日までに市長に提出しなければならない。

4 推進員は、委託期間の途中で退任したとき、又は解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に月報及び年報を提出するものとする。

(委託料等)

第6条 市長は、活動実績に応じ、推進員に対し、地域活動の対価として委託料を支払うものとする。

2 市長は、予算の範囲内で推進員の活動に必要な経費を支払うものとする。

3 前項の経費は、第1項の委託料に加算して支払うことができるものとし、第1項の委託料と前項の経費の額は、市長が別に定める。

(遵守事項)

第7条 推進員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 市民その他の関係者との信頼関係の保持に努めること。

(2) 活動中は、所在を明らかにしておくこと。

(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(4) 心身の不調又は推進員活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に申し出ること。

(契約の解除)

第8条 市長は、推進員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、業務委託契約を解除することができる。

(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。

(2) 法令若しくは前条に規定する遵守事項に違反し、又は推進員活動の遂行を怠ったとき。

(3) 心身の故障のため、推進員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(4) 推進員活動に必要な適格性を欠くとき。

(5) 推進員としてふさわしくない行為があったとき。

(6) 市長の許可を得ずに住所を市外に移したとき。

(守秘義務)

第9条 推進員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(市の役割)

第10条 市は、推進員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 推進員活動に関するコーディネート

(2) 地域との調整

(3) 活動拠点の確保

(4) 任期終了後の定住に向けた支援

(5) その他推進員の円滑な活動のために必要なこと。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

岩見沢市地域おこし推進員設置要綱

令和2年3月31日 告示第66号

(令和2年4月1日施行)