○岩見沢市会計年度任用職員の任用等に関する規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職名等)
第2条 会計年度任用職員の職及び任用数は、任命権者が別に定める。
(任用)
第3条 会計年度任用職員の任用は、競争試験又は選考により行う。
2 会計年度任用職員の任用の手続並びに競争試験及び選考の方法は、任命権者が別に定める。
3 競争試験及び選考は、公募によることとする。
(1) 前年度に設置されていた職と同一の職務内容の職について、前年度に当該職に任用されていた者を当該職への任用の選考対象とする場合において、当該職におけるその者の勤務実績及び面接等に基づき、能力の実証を行うことができると任命権者が認める場合
(2) 職務の性質から、公募により難いと任命権者が認める場合
5 前項第1号の規定による公募によらない任用は、2回を上限とする。
6 公募によらない任用は、次に掲げる要件を全て満たす者に限り認める。
(1) 第4項第1号に規定する能力の実証の結果が良好であること。
(2) 休職、欠勤等の日数が原則として任用期間中の所定の勤務日数又は勤務時間の2分の1に達していないこと。ただし、傷病を原因とする病気休暇(公務災害等の認定を受けた病気休暇を除く。)及び法第28条第2項第1号に規定する休職をする者について、任期満了時においておおむね3か月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以後良好に勤務することが可能であると任命権者が認める場合には、この限りでない。
(3) 前年度において法第29条及び岩見沢市分限、懲戒及び勤務条件に関する条例(昭和26年条例第50号)の規定による懲戒処分を受けていないこと。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任期は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内とする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の任期が前項に規定する期間に満たない場合には、当該期間の範囲内において任期を更新することができる。
(服務)
第5条 会計年度任用職員の服務の宣誓については、次のとおり取り扱うことができるものとする。
(1) 再度の任用を行った場合には、先の任用に際して行った服務の宣誓をもって、再度の任用に係る服務の宣誓に代えることができる。
(2) 任用時において、服務の宣誓とは別の方法により服務の誓約等を行っていると任命権者が認める場合には、当該服務の誓約等をもって、服務の宣誓に代えることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。