○岩見沢市ブロック塀等耐震改修等助成事業実施要綱
平成31年3月28日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、岩見沢市耐震改修促進計画(以下「耐震改修促進計画」という。)に基づき、避難路沿道のブロック塀等の倒壊等による災害を防止し、及び地域住民の避難経路を確保するため、耐震改修等を行う者に対し、その費用の一部を助成することにより、市民の安全と安心を守ることを目的とする。
(1) ブロック塀等 組積造の塀(補強コンクリートブロック造を含む。)をいう。
(2) 避難路沿道 耐震改修促進計画に位置付けた避難路の沿道をいう。
(3) 耐震改修等 耐震診断及び除却、建替え、改修をいう。
(4) 耐震診断員 次のいずれにも該当する耐震診断を行う者をいう。
ア 建築士(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士をいう。)の資格を有すること。
イ 市内に主たる事業所を置く建築士事務所(建築士法第23条第1項の建築士事務所をいう。)に所属していること。
ウ 一般社団法人北海道建築士事務所協会空知支部の会員であること。
(5) 工事施工者 耐震改修等を行う者で、次のいずれにも該当するものをいう。
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項による国土交通大臣又は北海道知事の許可を受けているもの
イ 市内に本店を置く法人であるもの
(6) 耐震改修等助成金 ブロック塀等の耐震改修等を行う対象者に交付する助成金をいう。
(助成対象者)
第3条 助成の交付を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者
(1) 避難路沿道にブロック塀等を設置している土地の所有者、又は管理者
(2) 市町村民税、水道料金及び下水道使用料を滞納していない者(同一世帯の者を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、岩見沢市における暴力団の排除の推進に関する条例(平成25年条例第32号)第2条第3号に規定する暴力団員等及び同条第4号に規定する暴力団関係事業者(以下「暴力団関係者」という。)は、対象者となることができない。
(助成対象となるブロック塀等)
第4条 助成の対象となるブロック塀等は、次に掲げるものをいう。
(1) 耐震診断 避難路沿道に存するもの
(2) 除却、建替え、改修 避難路沿道に存するもので、耐震診断の結果、倒壊の危険性があると判断されたもの
(助成対象となる耐震改修等)
第5条 助成対象となる耐震改修等は、次に掲げるものをいう。
(1) 耐震診断 ブロック塀等の地震に対する安全性を評価する診断で、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 「ブロック塀等の点検のチェックポイント」(平成30年6月21日付国住指第1130号国土交通省住宅局建築指導課長通知)による点検を行うもの
イ 国土交通大臣が定める「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術上の指針となるべき事項」(平成18年国土交通省告示第184号)に規定する方法による点検を行うもの
ウ 国土交通大臣がイと同等以上の効力を有すると認める方法による点検を行うもの
(2) 除却、建替え、改修
ア 原則として避難路沿道に存するブロック塀等の全てを撤去するもの
イ 除却後に引き続き、現行基準に適合する塀を設置するもの
ウ 地震に対して安全な構造となる控え壁の設置や鉄骨による補強等の改修を行うもの
エ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項の規定に違反していないもの
(助成額)
第6条 助成対象経費及び助成金の額は、別表第1のとおりとする。
2 前項の耐震改修等に係る経費の合計額は、ブロック塀等の長さ1メートル当たり8万円を限度とする。
3 助成金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
(助成金申請の受付期間)
第7条 耐震改修等助成金の申請の受付は、予算執行可能日から当該年度の9月末日までとする。ただし、市長は、受付期間内であっても既に交付することが決定した耐震改修等助成金の総額が予算の上限に達した場合は、受け付けを締め切ることができる。
(令3告示48・一部改正)
(耐震改修等助成金の交付申請等)
第8条 耐震改修等助成金の交付を受けようとする者(以下「耐震改修等助成金申請者」という。)は、耐震改修等に着手する前に、岩見沢市ブロック塀等耐震改修等助成金交付申請書(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、当該書類の提出を省略することができる。
(1) 岩見沢市ブロック塀等耐震改修等概要書(以下「概要書」という。)
(2) ブロック塀等の配置図、概要図等(高さ及び仕様を示すもの)
(3) 現況写真
(4) 耐震改修等助成金申請者が、個人の場合は世帯全員の住民票の写し、法人の場合は商業・法人登記事項証明書の写し
(5) 耐震改修等助成金申請者が市内に住所を有しない場合は、住所地の市町村税の滞納がないことの証明書
(6) 登記事項証明書その他の対象ブロック塀等の所有者を確認できる書類
(7) 対象となるブロック塀等の耐震改修等に要する費用の見積書の写し
(8) 対象となるブロック塀等の所有者が複数いる場合は、所有者全員の承諾書及び印鑑登録証明書
2 市長は、前項の申請書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
3 耐震改修等助成金申請者は、前項の現地調査等に協力しなければならない。
(令3告示48・一部改正)
(助成金の交付決定)
第9条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、耐震改修等助成金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、岩見沢市ブロック塀等耐震改修等助成金交付決定通知書(以下「助成金交付決定通知書」という。)により、耐震改修等助成金を交付すべきでないものと認めたときは、岩見沢市ブロック塀等耐震改修等助成金不交付決定通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 助成金交付決定通知書を受けた申請者は、遅滞なく耐震改修等に着手しなければならない。
3 市長は、第1項の規定により耐震改修等助成金の交付を決定する場合において、当該耐震改修等助成金の目的を達成するため必要な条件を付することができる。
(申請の取下げ)
第10条 耐震改修等助成金の交付の申請をした者は、助成金交付決定通知書を受けた場合において、当該通知に係る耐震改修等助成金の交付の決定の内容又はこれに付された条件を承諾できないときは、当該通知を受理した日から10日以内に、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る耐震改修等助成金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(1) 申請書及び第8条第1項各号に掲げる書類の記載内容に変更が生じたとき。
(2) 耐震改修等を中止したとき。
2 市長は、前項第1号の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、承認したときは、岩見沢市ブロック塀等耐震改修等助成金交付変更等承認通知書により申請者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第12条 市長は、耐震改修等助成金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、耐震改修等助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 市長が前項の規定により耐震改修等助成金の交付の決定を取り消すことができる場合は、次に掲げる場合に限るものとする。
(1) 天災地変その他耐震改修等助成金の交付の決定後生じた事情の変更により耐震改修等の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 助成金交付決定者が耐震改修等に要する経費のうち耐震改修等助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により耐震改修等を遂行することができない場合(助成金交付決定者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)
(完了の期限及び実績報告)
第13条 助成金交付決定者は、概要書に記載した完了年月日までに耐震改修等を完了しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めたときは、期限を定めて、これを延期することができる。
2 助成金交付決定者は、耐震改修等が完了したときは、速やかに岩見沢市ブロック塀等耐震改修等助成金交付実績報告書兼請求書(以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添えて遅滞なく市長に提出しなければならない。ただし、第9条第1項の規定による通知を受けた年度の12月の最後の開庁日(市長が特別の理由があると認める場合は、市長が別に定める日)を超えてはならない。
(1) 助成金交付決定通知書の写し
(2) 耐震診断報告書(耐震診断員が作成したものに限る。任意様式)
(3) 写真(着手前、完了後の全景を確認できるもの)
(4) 建替え、改修の助成金を受けようとする場合は、工程ごとに必要とする写真
(5) 耐震改修等に要した費用の支払を証する領収書の写し
3 市長は、第2項の報告書を受理した後、必要に応じて現地調査等を行うことができる。
(令3告示48・令5告示24・一部改正)
(助成金の額の確定等)
第14条 市長は、前条の実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査を行い、その報告に係る成果が交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき耐震改修等助成金の額を確定し、岩見沢市ブロック塀等耐震改修等助成金交付額確定通知書(以下「確定通知書」という。)により、当該助成金交付決定者に通知するものとする。
(是正のための措置)
第15条 市長は、第13条の実績報告書の提出を受けた場合において、その報告に係る耐震改修等の成果が耐震改修等助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該耐震改修等について、これに適合させるための措置をとるべきことを当該助成金交付決定者に対して命ずることができる。
(令3告示48・旧第16条繰上)
(決定の取消し及び返還)
第16条 市長は、助成金交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付の決定の全部又は一部を取り消し、既に当該耐震改修等助成金が交付されているときは、期限を定めて、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 耐震改修等助成金を他の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他の不正な行為により耐震改修等助成金の交付の決定を受けたとき。
(3) 耐震改修等助成金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく市長の処分に違反したとき。
2 市長は、前項の規定により耐震改修等助成金の交付決定を取り消したときは、岩見沢市ブロック塀等耐震改修等助成金交付決定取消通知書により申請者に通知しなければならない。
(令3告示48・旧第17条繰上)
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
(令3告示48・旧第18条繰上)
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年3月29日告示第48号)抄
令和3年4月1日から施行する。
改正文(令和5年3月2日告示第24号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
助成対象経費 | 助成金の算定方法 | |
耐震診断 | 耐震診断員又は工事施工者によるもの | 次に掲げる額のうち、少ない方の額とする。 (1) 助成対象経費に10分の8を乗じて得た額 (2) 4万円 |
除却 建替え 改修 | 工事施工者によるもの | 次に掲げる額のうち、少ない方の額とする。 (1) 助成対象経費に10分の4を乗じて得た額 (2) 100万円 |