○岩見沢市不良空家除却補助金交付要綱

平成31年3月22日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、不良空家の除却に要する費用の一部について補助金を交付することにより、不良空家の除却を促進し、市民の安全及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不良空家 概ね1年以上居住その他の使用がなされていない建物であり、かつ、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第2条第4項に規定する不良住宅に該当するものとして、住宅地区改良法施行規則(昭和35年建設省令第10号)第1条第1項に規定する住宅の不良度の測定方法により合算した評点が100点以上であるものをいう。

(2) 除却 建築物及びその工作物を解体し、撤去及び処分することをいう。

(3) 除却工事 不良空家を除却する工事をいう。

(4) 所有者 登記事項証明書(未登記の場合は固定資産課税台帳)に記録されている所有者又は当該所有者の相続人(法人を除く。)をいう。

(5) 除却工事施工者 建設業法(昭和24年法律第100号)に基づく業種(土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれか)の許可、又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づく北海道知事による登録を受けた事業者をいう。

(補助対象とする不良空家)

第3条 補助の対象とする不良空家は、岩見沢市内に位置し、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 専用住宅、共同住宅、長屋又は延べ面積の2分の1以上が住宅の用に供する兼用住宅であること。

(2) 所有権以外の権利が設定されていないこと。ただし、所有権以外の権利が設定されている全ての権利者から除却の同意を得ているときは、この限りでない。

(3) 補助を受ける目的で故意に破損させたものでないこと。

(補助対象とする除却工事)

第4条 補助の対象とする除却工事は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 不良空家及び付属する門塀等の工作物を全て除却し、所在地を更地とする工事であること。

(2) 除却工事施工者が施工する除却工事であること。

(3) 補助金の交付決定日までに、除却工事に着手していないこと。

(4) 区分所有建築物の場合は、他の区分所有者全員の同意を得て、全てを除却する工事であること。

(補助対象者)

第5条 補助の対象とする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 不良空家の所有者(所有者が複数の場合は、全ての所有者の同意を得ていること。)又は相続人(相続人が複数の場合は、全ての相続人の同意を得ていること。)であること。

(2) 本市において納付すべき市税を滞納していないこと。

(3) この要綱に定める補助事業以外に他の建築物の除却に関する補助を受けていないこと。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、除却工事に要する経費(補助対象とする不良空家内及びその敷地内に存する家財道具、機械、車両等の動産の処分費を除く。)とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費(消費税等相当額を除く。)又は住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)により算出した経費のいずれか少ない額に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とし、50万円を限度に予算の範囲内において交付する。

(事前調査申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、補助対象とする不良空家に該当するかについて、岩見沢市不良空家事前調査申請書に不良空家の位置図及び現況写真を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、現地調査及び建物の不良度測定等の調査を行い、その結果を岩見沢市不良空家事前調査結果通知書により申請者に通知する。

3 市長は、前項に規定する申請内容の調査等により、不良空家に該当すると認められる総数が予算の範囲を超えるときは、不良度測定等の調査結果に基づき、この補助金の交付を受けて除却工事を行う必要性が高いと認められる者を優先して交付決定することができる。

(補助金の交付申請)

第9条 補助金の交付申請は、同一会計年度内において、1人につき1戸とし、前条第2項の規定により不良空家に該当すると判定された場合は、除却工事を行う日の属する年度の10月31日(当該期日が休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期日とみなす。)までに、岩見沢市不良空家除却補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 土地及び建物の登記事項証明書

(2) 市税完納証明書

(3) 不良空家の位置図及び配置図

(4) 除却工事の見積書の写し

(5) 除却工事の工程表

(6) 除却工事施工者の要件を満たすことが確認できる書類

(7) 戸籍謄本

(8) 同意書

(9) 紛争等が生じた場合の誓約書

(10) 印鑑登録証明書

(11) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の申請を行う場合において、不良空家及びその所在する土地について所有権を有する者が他にあるときは、原則としてその全ての者から除却工事の実施について前項第8号により同意を得なければならない。ただし、全ての者の同意を得ることが困難なときは、前項第9号の提出をもって代えることができる。

(補助金の交付決定)

第10条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すると決定した場合は、岩見沢市不良空家除却補助金交付決定通知書により、補助金を不交付すると決定した場合は、岩見沢市不良空家除却補助金不交付決定通知書により申請者に通知する。

2 前項の規定に基づく通知を行った後は、補助金の交付決定額の増額はできないものとする。

(変更等の申請)

第11条 交付決定者は、第9条の規定による補助金の交付申請の内容を変更し、又は除却工事を取りやめようとするときは、岩見沢市不良空家除却補助金交付(変更・取りやめ)申請書に当該変更に係る書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付を変更すると決定した場合は、岩見沢市不良空家除却補助金交付(変更・取りやめ)決定通知書により交付決定者に通知する。

(完了報告)

第12条 交付決定者は、除却工事が完了したときは、除却工事の完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の1月31日(当該期日が休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期日とみなす。)のいずれか早い日までに、岩見沢市不良空家除却補助金工事完了報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 除却工事の請負契約書の写し

(2) 廃棄物処理に関する処分証明書の写し

(3) 除却工事の領収書の写し

(4) 不良空家の除却後の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第13条 市長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を行ったうえで、除却工事の結果が適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、岩見沢市不良空家除却補助金交付額確定通知書により交付決定者に通知する。

2 前項の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から起算して、30日を経過した日又は補助金の交付決定日の属する年度の1月31日(当該期日が休日に当たるときは、休日の翌日をもってその期日とみなす。)のいずれか早い日までに、岩見沢市不良空家除却補助金請求書により、市長に補助金の交付の請求をしなければならない。

3 市長は、前項の規定による請求があったときは、交付決定者に対して補助金を交付する。

(交付決定の取り消し等)

第14条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他の不正行為により、補助金の交付申請をしたとき。

(2) 補助金の交付決定内容又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 第12条に規定する期日までに完了報告書が提出されなかったとき。

(4) その他市長が不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、岩見沢市不良空家除却補助金交付決定取消通知書により交付決定者に通知し、当該補助金の返還を命ずることができる。

3 補助金の交付決定を取り消した場合に生じた損害について、市は一切の賠償の責めを負わないものとする。

(関係書類の保存)

第15条 交付決定者は、当該補助金申請に係る関係書類を、除却工事が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(調査への協力)

第16条 交付決定者は、本補助事業に関し、市長が必要な調査等を行うときは、これに協力しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めのない事項については、岩見沢市補助金等交付規則(平成18年規則第27号)の例による。

2 前項によるほか、本要綱に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

岩見沢市不良空家除却補助金交付要綱

平成31年3月22日 告示第24号

(平成31年4月1日施行)