○岩見沢市立総合病院及び岩見沢市立栗沢病院における診療情報の開示に関する要綱
平成30年6月1日
告示第103号
1 病院独自の開示制度
(1) 患者等の利便性の向上、及び事務処理の迅速化・効率化を図るため、病院において診療情報の開示に関する相談を受けた場合は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づく個人情報の開示手続によらず、この要綱に定めるとおりとします。
(2) 「診療情報」とは、診療録(カルテ)、検査記録、処方せん、手術記録、看護記録その他診療を目的として作成し、若しくは記録し、又は取得した文書、画像、電子情報等であり、現に病院において保存されているものをいいます。
2 開示請求できる方
(1) 開示を求める診療情報に関する患者本人
(2) 患者本人から委任を受けた方(委任状がある方に限ります。)
(3) 患者本人が未成年者又は成年被後見人である場合は、その法定代理人
(4) 患者本人が、自己の診療について合理的判断ができない状態にあると主治医又は院長が認める場合は、
ア 配偶者又は3親等以内の親族で現に介護し、又は扶養している方
イ アに準ずる縁故者
(5) 患者本人が死亡している場合は、
ア 配偶者又は3親等以内の親族で、死亡した患者本人を介護し、又は扶養していた方
イ アに準ずる縁故者
3 開示請求の方法
(1) 病院の事務担当部署に所定の開示請求書を提出していただくとともに、請求者が上記2の開示請求できる方に該当することを確認するための資料を提示し、又は提出していただきます。
4 開示の決定、及び開示の方法
(1) 病院は、原則として、上記3の請求後2週間以内に、主治医等の判断を踏まえて開示の可否を決定します。その内容は、まず、請求者に対し電話等により連絡します。その上で、(2)により診療情報を開示する際に、請求者に通知書をお渡しします。
(2) 開示は、請求者に対し、診療情報を閲覧に供すること、又は診療情報の写し(文書、又は画像情報を保存したCD―R等)を交付することにより行います。
(3) 診療情報の写しを交付する場所は、病院内のうち、病院が指定する場所とします。また、その日時は請求者と事前に相談した上で、病院が定めた日時とします。
(4) (3)により診療情報の写しを交付する際に、請求者から、写しの作成に要した実費をお支払いいだだきます。その金額は、岩見沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第2号)及び岩見沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則(令和5年規則第6号)に基づく個人情報の開示に際しての写しの作成費用に準ずるものとします。
(5) 請求者のやむを得ない理由により、診療情報の写しの郵送を希望する場合は、診療情報の写しの作成に要した実費、及び郵送に必要な切手を事前に病院に送付する必要があります。
5 開示することができない診療情報
(1) 診療の円滑な実施、又は治療効果等について悪影響が懸念される場合
(2) 患者本人以外の方から開示請求があった場合で、
ア 患者本人が開示を希望していないことを確認できた場合
イ 患者本人の権利・利益を侵害するおそれがある場合
(3) 診療情報に、患者本人以外の方に関する情報が含まれている場合であって、開示することによりその方の権利・利益を侵害するおそれがある場合
(4) その他、診療情報の開示を行わないこととする相当な理由がある場合
6 その他
(1) この要綱に基づく診療情報の開示に関する詳細については、別途、病院が必要に応じて定めます。
(2) この要綱に基づく診療情報の開示手続は、任意の情報提供として行うものであり、処分性がないものとします。したがって、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の対象とはなりません。
(3) この要綱に基づく診療情報の開示請求を行い、非開示の決定を受けた場合であっても、個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求を行うことは可能です。
(4) 現に病院において保存されている診療情報以外の個人情報の開示手続については、この要綱は適用されず、個人情報の保護に関する法律が適用されます。
施行期日
この要綱は、平成30年6月1日から施行する。
改正文(令和5年7月18日告示第131号)抄
告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。