○岩見沢市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月23日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「市の機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第5条第2項において「令」という。)で使用する用語の例による。
(個人情報取扱事務登録簿の作成等)
第3条 市の機関は、個人情報取扱事務(継続的に又は反復して個人情報を取り扱う事務であって、個人情報ファイルその他保有個人情報を含む情報の集合物を利用し又はこれを作成することとなるものをいう。以下この条において同じ。)について、次に掲げる事項を記載した帳簿(以下「個人情報取扱事務登録簿」という。)を備え付けなければならない。
(1) 事務の開始、変更又は廃止年月日
(2) 個人情報取扱事務を所管する部課等の名称
(3) 個人情報の収集先
(4) 個人情報の経常的な提供先
(5) 外部委託の有無
(6) 個人情報の処理形態
(7) 個人情報の記録形態
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則等で定める事項
2 市の機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿に登録されている個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報取扱事務を個人情報取扱事務登録簿から抹消しなければならない。
4 市の機関は、個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(開示請求の手続)
第4条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則等で定める事項を記載するものとする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 法第89条第2項の規定により納めなければならない手数料の額は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において市の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この項において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付により受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
(開示決定等の期限)
第6条 開示決定等は、開示請求があった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(訂正請求の手続)
第7条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則等で定める事項を記載するものとする。
(利用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則等で定める事項を記載するものとする。
(岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会への諮問)
第9条 市の機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)第16条第1項に規定する岩見沢市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則等で定める。
附則(令和5年3月23日条例第2号全部改正)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
第2条 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の岩見沢市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第13条の規定によるその業務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第4号アに規定する個人情報取扱事務(以下「旧個人情報取扱事務」という。)に従事する旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧個人情報取扱事務に従事する旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行の際現に旧条例第12条の委託に係る受託業務に従事している者又はこの条例の施行前において当該受託業務に従事していた者
2 施行日前に旧条例第14条、第21条又は第21条の2の規定による請求がされた場合における開示及び訂正等(これらに係る旧条例第24条に規定する費用の負担を含む。)については、なお従前の例による。
3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号アに規定する個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
5 施行日前にした旧条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(岩見沢市情報公開条例の一部改正)
第3条 岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第4条 岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略