○岩見沢市風しん予防対策事業予防接種費用助成要綱
平成29年4月1日
告示第57号
(目的)
第1条 この要綱は、風しん流行抑制について、特に出生児の先天性風しん症候群発症の防止を図るため、風しんワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を希望する者に対し、予防接種費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものである。
(助成対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、岩見沢市の住民基本台帳に登録を有する次に掲げる者であって、医療機関において風しん抗体検査を受けた者のうち、風しん抗体検査の結果がHI法において抗体価が16倍以下又はEIA法において抗体価が8.0未満と判定された者とする。
(1) 妊娠を希望する出産経験のない女性
(2) (1)の者で、かつ、風しん抗体ができない者の配偶者
(3) (1)の者で、かつ、風しん抗体ができない者の同居者
(4) 風しんの抗体価が低い妊婦の配偶者
(5) 風しんの抗体価が低い妊婦の同居者
(助成対象ワクチン)
第3条 予防接種の種類は、麻しん風しん混合ワクチンとする。
(受託医療機関)
第4条 この事業は、市と業務委託契約を締結した医療機関(以下「受託医療機関」という。)において個別接種により実施するものとする。
(助成金の額及び回数)
第5条 助成金の額は、予防接種費用から自己負担額3,200円を控除した額とし、その回数は1人につき1回を限度とする。
(令元告示178・一部改正)
(実施内容)
第6条 予防接種の助成を希望する対象者は、市長に風しん予防対策事業予防接種申請書を提出し、市長はその内容を審査し、速やかに風しん予防接種予診票(以下「予診票」という。)を交付するものとする。対象者は、受託医療機関において予防接種を受けるものとする。
2 予防接種後に発行する風しん予防接種済証(以下「予防接種済証」という。)は、各受託医療機関の院長名又は理事長名で代表者印押印の上、発行するものとする。
3 予防接種を受けた対象者は、自己負担額3,200円を実施医療機関に支払うものとする。
(令元告示178・令3告示110・一部改正)
(請求及び支払方法)
第7条 受託医療機関は、前条第1項の規定により予防接種を受けた者がいた場合、実施月毎にとりまとめ、提出のあった予診票の写し及び請求書を、翌月10日までに市に提出するものとする。
2 市は、前項の規定により提出のあった予診票の写し及び請求書を確認し、適当と認めたときは、その費用の全額を請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(受託医療機関以外における実施)
第8条 予診票の交付を受けた者が、受託医療機関で受けることができない特別な事情があると認められるときは、受託医療機関以外で予防接種を受けることができるものとする。
3 前項の規定により市に請求しようとする者(以下「請求者」という。)は、岩見沢市風しん予防対策事業予防接種費用支給申請書に医師が発行する予防接種済証及び領収書を添付の上、市に提出しなければならない。
4 市は、前項の規定による請求があった場合、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、岩見沢市風しん予防対策事業予防接種費用支給決定通知書により請求者に通知するとともに、決定した金額を支払うものとする。
5 市は、前項の審査の結果、不適当と認めたときは、予防接種費用支給申請棄却通知書により請求者に通知するものとする。
(令3告示110・一部改正)
(台帳の整備)
第9条 市は、この要綱に基づき予防接種を受けた者及び抗体検査の結果を整理するため、台帳を作成する。
(健康被害の処理)
第11条 予防接種に起因する健康被害が接種を受けた者に生じたときは、岩見沢市予防接種事故災害補償規程(平成18年3月8日健康福祉部長決定)に基づき必要な措置を講ずるものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
改正文(令和元年11月5日告示第178号)抄
告示の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
改正文(令和3年6月25日告示第110号)抄
告示の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第8条関係)
予防接種の種類 | 上限額 |
麻しん風しん混合(MR) | 6,620円 |