○岩見沢市予防接種事故災害補償規程
平成18年3月8日
健康福祉部長決定
平成18年4月1日 施行
この規程は、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、岩見沢市(以下「甲」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について定める。
(対象とする予防接種)
第2条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、甲が自らの行政措置として自ら行うすべてのものとする(ただし、ツベルクリンは除く)。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 甲が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める甲が自ら行う予防接種とみなす。
3 甲が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
(補償対象者)
第3条 この規程により甲が補償を行う者は、前条に規定する予防接種を受けたすべての者とする。
2 甲は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第4条 甲は、次の基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に死亡又は予防接種法施行令別表第二に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者の事故(身体障害)を発見した日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(以下「死亡補償金」という。) 4,670万円
イ 障害の場合(以下「障害補償金」という。)
予防接種法施行令別表第二の障害等級1級の場合 4,670万円
予防接種法施行令別表第二の障害等級2級の場合 3,109.6万円
予防接種法施行令別表第二の障害等級3級の場合 2,373.9万円
ただし、甲は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(平18.7.3・平24.4.1・平25.10.1・平26.4.1・平27.4.1・平28.4.1・平30.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(損害賠償の免責)
第5条 甲は、この規程による補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)による損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第6条 この規程に定めていない事項については、全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国市長会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則(平成24年4月1日健康福祉部長決定)
この規程は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年10月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、平成25年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成26年4月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成27年4月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成28年4月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和2年4月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和5年4月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。
附則(令和6年4月1日健康福祉部長決定)
(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この規程による改正後の岩見沢市予防接種事故災害補償規程は、施行日以後に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償について適用し、施行日前に補償を行う予防接種に係る事故の災害補償については、なお従前の例による。