○岩見沢市家庭系廃棄物集積用保管設備整備助成金交付要綱

平成29年3月23日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は、市内に所在する町会に対し、それぞれの町会の地域から排出される家庭系一般廃棄物(以下「家庭系ごみ」という。)を収集するために一時的に集積する保管設備(以下「保管設備」という。)の整備費用を助成することにより、保管設備の整備を図り、衛生的なごみの保管及び地域の環境衛生を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

(1) ごみステーション 家庭系ごみを一時的に集積する場所をいう。

(2) リサイクルステーション 家庭系ごみのうち、びん、缶及びペットボトルを一時的に集積する場所をいう。

(3) リサイクル専用回収容器 リサイクルステーションに設置するびん、缶又はペットボトルを分別して集積する容器をいう。

(助成対象の保管設備)

第3条 助成金の交付対象は、岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱(平成25年岩見沢市告示第119号。以下「ごみステーション管理要綱」という。)に定める位置等、構造及び設置場所の基準を満たした保管設備で町会が整備するものとする。

(助成金の額)

第4条 前条の助成は、別表の整備区分の欄及び整備内容の欄に掲げるものに係る同表の助成対象経費の欄に掲げる経費に対して行い、助成金の額は同欄に掲げる経費として実際に当該整備に要した費用の額(消費税等を含む。)に同欄に対応した同表の助成率の欄に掲げる助成率を乗じて得た額と同表の上限額の欄に掲げる額とのいずれか低い額とする。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする町会は、岩見沢市家庭系廃棄物集積用保管設備整備助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる必要書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 整備する保管設備の位置図

(2) 整備する保管設備の仕様書

(3) 保管設備の整備等に係る経費を証明する書類

(4) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定により助成金の交付申請を受けた場合において、当該申請に係る書類及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請の内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付の決定をするものとする。

(決定の通知)

第7条 市長は、助成金の交付の決定をしたときは、速やかに岩見沢市家庭系廃棄物集積用保管設備整備助成金交付決定通知書(様式第2号)により、交付申請をした町会に通知するものとする。

(完了届)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定の通知を受けた町会は、保管設備の整備が完了したときは、岩見沢市家庭系廃棄物集積用保管設備整備完了届(様式第3号。以下「完了届」という。)に、次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 保管設備の請求書又は領収書の写し

(2) 保管設備の完成写真

(検査等)

第9条 市長は、完了届の提出を受けた場合においては、当該書類及び必要に応じて行う現地調査等により、助成金の交付の決定の内容に適合するものであるかどうかを検査し、適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定し、岩見沢市家庭系廃棄物集積用保管設備整備助成金交付確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(助成金の交付)

第10条 助成金は、前条の規定による助成金の確定後において、岩見沢市家庭系廃棄物集積用保管設備整備助成金請求書(様式第5号)による町会からの請求に基づき交付するものとする。

(町会の遵守事項)

第11条 この要綱により助成金の交付を受けた町会は、ごみステーション管理要綱に定めるごみステーションの設置及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

(交付決定の取消し、助成金の返還等)

第12条 市長は、偽りその他不正な行為により助成金の交付を受けた町会があるときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第13条 その他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正前の岩見沢市ごみステーション用保管設備設置助成金交付要綱により助成金の交付を受けた町内会に係る同要綱第9条及び第10条に規定する町内会の遵守事項及び交付決定の取り消し、助成金の返還等については、なお従前の例による。

改正文(令和3年10月1日告示第182号)

告示の日から施行する。

改正文(令和5年3月28日告示第46号)

令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令5告示46・一部改正)

整備区分

整備内容

助成対象経費

助成率

上限額

ごみステーション

箱型のごみステーション用保管設備の新設、更新又は修理改修

保管設備の購入、製造、修理改修費及び設置費

1/2

1基あたり

60,000円

飛散防止ネット

ごみステーション用飛散防止ネットの新設又は更新

保管設備の購入費

1/2

1カ所あたり

3,000円

ごみステーション集約型

複数のごみステーションを1カ所へ集約して箱型の保管設備を整備

箱型保管設備の購入、製造、設置費及び廃止する保管設備の撤去費

8/10

1集約あたり

100,000円

リサイクルステーション

箱型のリサイクルステーション用保管設備の新設、更新又は修理改修

保管設備の購入、製造、修理改修及び設置費

8/10

1基あたり

100,000円

リサイクル専用回収容器

回収容器の新設増設

硬質プラスチック製容器購入費

10/10

1個あたり

4,000円

ネット製容器購入費

10/10

1個あたり

15,000円

回収容器の更新

硬質プラスチック製容器購入費

1/2

1個あたり

2,000円

ネット製容器購入費

1/2

1個あたり

7,500円

備考 「助成対象経費」には、消費税等を含むものとする。

(令3告示182・一部改正)

画像

画像

(令3告示182・一部改正)

画像

画像

画像

岩見沢市家庭系廃棄物集積用保管設備整備助成金交付要綱

平成29年3月23日 告示第34号

(令和5年4月1日施行)