○岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱

平成25年8月30日

告示第119号

(目的)

第1条 この要綱は、岩見沢市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成4年条例第17号)第10条に規定する市が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に対する土地又は建物の占有者の協力に関して、関係者の責務並びにごみステーションの設置及び管理に関する基準その他必要な事項を定めることにより、関係者の協力の下、円滑なごみ収集作業を確保するとともに、良好な居住環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、以下のとおりとする。

(1) ごみステーション ごみ収集当日において、ごみを一時的に集積する場所をいう。

(2) 共同住宅 共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供する建築物をいう。

(3) 共同住宅の建築主等 共同住宅を建設しようとする者をいう。

(4) 共同住宅の所有者等 共同住宅の所有者又は共同住宅の管理について権限を有する者をいう。

(市の責務)

第3条 市は、ごみステーションの清潔保持のため効果的な施策を立案するとともに、市民、住民組織、共同住宅の所有者等と協力のうえ清潔保持を推進しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、市が告示する岩見沢市一般廃棄物処理実施計画に定める収集方法等に示された排出方法に従い、ごみの排出を行うものとする。

2 市民は、ごみステーションの清潔保持のため、次に掲げる方法により、自らごみステーションを管理するものとする。

(1) ボックス、ネット等の管理器材を有効に活用し、ごみの飛散防止に努めること。

(2) 管理器材の整理、ごみステーションの清掃及び除雪については、当番制を採用するなど利用する市民全員が協力して行うこと。

3 市民は、自ら管理するごみステーションにごみを排出するものとする。

4 市民は、ごみステーションの清潔保持のため、市の施策に協力するものとする。

(共同住宅の所有者等の責務)

第5条 共同住宅の所有者等は、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 共同住宅の入居者と近隣に居住する住民が地域のごみステーションを共用して利用できるように近隣住民と協議及び調整に努めることとし、その場合は第10条及び第11条の規定によるものとする。

(2) ごみの分別、排出日時、排出場所、排出方法等を入居者に周知するとともに、違反する入居者に対しては、直接指導を行うこと。

(3) ごみステーション及びその周辺の清潔保持について、入居者に徹底を図ること。

(4) ごみ収集車が敷地内に進入して収集する場合は、ごみステーション周辺(敷地内通路を含む。)に他の車両が駐車しないよう防止策を講じるとともに、ごみ収集作業に支障がある障害物を除去すること。

2 共同住宅の所有者等は、ごみステーションを利用する者と協力して、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) ごみステーション及びその周辺を清潔に保つこと。

(2) ごみステーション周辺の除雪を行い、円滑に収集作業を行うことができるようにすること。

(あっせん業者及び仲介業者の責務)

第6条 共同住宅の賃貸等に関するあっせん業又は仲介業を営む者は、入居時にごみの分別区分、排出日時、排出場所、排出方法等を入居者に周知するものとする。

(ごみステーションの設置)

第7条 ごみステーションを設置しようとするものは、次条及び第9条の規定に適合することを市長と協議したうえで、ごみステーションを設置するものとする。ただし、共同住宅専用のごみステーションを設置する場合は、第12条及び第13条の規定によるものとする。

2 ごみステーションを設置しようとする者は、前項の協議の際に、次の各号に掲げる書類を添付して、「ごみステーション設置協議書」を提出するものとする。

(1) 付近見取り図

(2) 配置図

(3) 詳細図(ごみステーション形状図)

3 共同住宅専用のごみステーションを設置する場合には、前項に掲げる書類に加え、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 新たに共同住宅を新築する場合には地域住民との協議記録

(2) 敷地内に収集車が入る場合には、安全対策及び路盤の強度が分かる書類

4 市長は、第1項の協議において、ごみステーションの設置場所及び構造等に関して必要な事項の修正を指示することができる。

(ごみステーションの位置等)

第8条 ごみステーションの位置等については、原則として、以下のすべての基準に適合するものであることを要する。

(1) 幅員が6メートル以上の道路に接する場所であること。

(2) 交差点、横断歩道付近等において、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に抵触することなく、ごみ収集車が停車して安全に収集作業を行えること。

(3) 次のからまでに該当しないこと。

 見通しの悪いカーブした道路

 急勾配の道路

 回転又は方向転換ができない袋路状道路

(4) 円滑に収集作業を行うため、ごみステーションとごみ収集車停車位置の間に収集作業の障害となるものがないこと。

(構造についての基準)

第9条 ごみステーションの構造についての基準は、以下のとおりとする。

(1) 風や動物によるごみの飛散防止措置を講ずること。

(2) 雨水又はその他の汚水が溜まらない構造とすること。

(3) ボックス等は、腐食しない材質を使用すること。

(4) ボックス等は、側面からごみを収集できる構造とすること。

(5) 積雪に耐えられる構造とすること。

(6) ごみステーションの扉等が敷地から出ない構造とすること。

(新築共同住宅に係るごみステーション)

第10条 共同住宅の建築主等は、当該共同住宅の建設に当たり、ごみステーションの使用に関して近隣に居住する住民とごみステーションの共用及び維持管理について協議するものとする。

2 前項に定める協議の結果、ごみステーションの共用が困難である場合には、共同住宅の建築主等は、当該共同住宅専用のごみステーションを設置するものとする。

(既存の共同住宅に係るごみステーション)

第11条 共同住宅の近隣に居住する住民は、共同住宅の入居者によって継続してごみの不適正排出等がなされる場合には、共同住宅の所有者等及び市長にその旨を通知することができる。

2 市長は、前項による通知を受けた場合には、共同住宅の所有者等に対し、ごみの排出に係る入居者への指導を要請することができる。

3 共同住宅の入居者によって継続してごみの不適正排出がなされること等により、近隣に居住する住民とごみステーションを共用するうえで良好な関係を保持できなくなったと市長が認める場合は、市長は、その旨を当該共同住宅の所有者等に通知する。

4 前項の通知を受けた共同住宅の所有者等は、当該共同住宅専用のごみステーションを速やかに設置するものとする。

(共同住宅のごみステーション設置に関する基本事項)

第12条 共同住宅の敷地内にごみステーションを設置する場合の基準は、以下のとおりとする。

(1) 原則として1棟につき1箇所のごみステーションを敷地内に設置すること。

(2) 隣接する敷地に共同住宅がある場合、所有者間の合意があれば、いずれかの敷地内に、まとめて1箇所のごみステーションを設置することができる。

(3) 容積は、1戸につき60リットルを基準とする。

(4) ごみステーション以外の用途と共用しないこと。

(共同住宅のごみステーション設置場所に関する基準)

第13条 共同住宅敷地内におけるごみステーションの設置場所についての基準は、第8条及び第9条に定める基準のほか、以下のとおりとする。

(1) 原則として、ごみ収集車が敷地内に進入せずに収集することができる、道路に接する場所であること。

(2) 前号の例外措置として、ごみ収集車が敷地内に進入して収集する場合は、以下の要件を満たす場所であること。

 ごみ収集車が前進して敷地内に進入できること。

 出入口が道路に6メートル以上接していること。

 ごみ収集車が出入口からごみステーションまで進入する敷地内通路が、幅員6メートル以上であること。

 出入口に門がある場合は、幅6メートル高さ3.5メートル以上の開口部があること。

 ごみステーションは敷地内通路以外の場所に設置すること。

 ごみ収集車の退出のため、以下のいずれかの事項に該当していること。

(ア) 回転のため400平方メートル(20メートル×20メートル)以上の場所があること。

(イ) 方向転換のため幅員6メートル、長さ7メートル以上の後退で入ることのできる場所があること。

(ウ) 収集後にそのまま前進で通り抜けられること。

 ごみ収集車が進入する敷地内通路は、ごみ収集車の重量に耐えうる構造であること。

 ごみ収集車が進入する敷地内通路に、歩行者等の危険防止のための安全柵等の適当な設備を設置すること。

 その他市長が特に必要と認める事項

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

岩見沢市ごみステーションの設置及び清潔保持等に関する要綱

平成25年8月30日 告示第119号

(平成25年8月30日施行)