○岩見沢市農業委員会委員の候補者の推薦及び募集に関する規則
平成29年1月27日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に基づき、岩見沢市農業委員会の委員(以下「委員」という。)の候補者の推薦及び募集について必要な事項を定めるものとする。
(令元規則27・一部改正)
(推薦及び募集の区分)
第2条 法第9条第1項の規定による委員の候補者の推薦及び募集は、次に掲げる方法により行う。
(1) 個人による推薦
(2) 農業者が組織する法人又は団体による推薦
(3) 一般公募
(資格)
第3条 委員の候補者として推薦を受ける者及び一般公募に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関し、その職務を適切に行うことができる者で、市長が法第8条第1項の任命をする予定の日において、次の各号のいずれにも該当する見込みのあるものとする。
(1) 市内に住所を有する者(ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。)
(2) 岩見沢市の執行機関の委員でない者
(3) 岩見沢市の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号の規定による職員及び同法第22条の2第1項第1号の規定による職員を除く。)でない者
(4) 法第8条第4項各号に該当しない者
(令元規則27・一部改正)
(推薦の求め等に関する公表等)
第6条 市長は、委員の候補者の推薦の求め及び一般公募に際し、推薦及び募集を受け付ける期間その他必要な事項を公表するものとする。
(委員の任命)
第8条 市長は、評価委員会から意見の報告を受けた上で、報告を受けた者の中から委員に任命する予定の者(以下「委員任命予定者」という。)を決定し、当該委員任命予定者について、岩見沢市議会の同意を得て、委員に任命する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(岩見沢市農業委員会への委任及び補助執行に関する規則の一部改正)
2 岩見沢市農業委員会への委任及び補助執行に関する規則(昭和56年規則第33号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3号の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)