○岩見沢市農業委員会への委任及び補助執行に関する規則
昭和56年11月17日
規則第33号
注 平成21年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることに関し、必要な事項を定めるものとする。
(平21規則26・全改)
(委任する事務)
第2条 市長は、次に掲げる事務を岩見沢市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の会長に委任する。
(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「法」という。)第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に関すること。
(2) 法第21条の規定に基づく登記事務に関すること。
(3) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により市長に委託された農業者年金事業に関すること。
(4) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律101号)第8条第1項に規定する農地中間管理事業規程に基づき市が受託する事務に関すること。
(5) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条の規定による岩見沢市農業委員会委員の任命に係る候補者の推薦及び募集に関すること。
(平21規則26・全改、平23規則8・平26規則26・平29規則1・令2規則2・一部改正)
(報告の徴収等)
第3条 前条の規定により委任した事務について、市長において必要と認める場合は報告を徴し、又は必要な指示をすることができる。
(補助執行)
第4条 市長は、次に掲げる事務を農業委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に補助執行させる。
(1) 法第18条の規定による農用地利用集積計画の作成に関すること。
(2) 法第19条の規定による農用地利用集積計画の公告に関すること。
(平23規則8・全改)
(事務局長の専決)
第5条 事務局長は前条の規定により補助執行する事務について、特に重要又は異例に属すると認められるもののほかは、専決することができる。
附則
この規則は、昭和56年11月17日から施行する。
附則(平成6年3月28日規則第8号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月15日規則第38号)
この規則は、農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年1月27日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月6日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。