○岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年6月24日

規則第24号

(計画書の提出等)

第2条 条例第4条第1項の規定による計画書の提出は、特定業務施設等新増設計画書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第4条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 特定業務施設等の新設又は増設を行うために必要な資金の調達方法

(2) 特定業務施設等において常時雇用する従業員の数

3 条例第4条第2項の規定による計画書の変更の届出は、特定業務施設等新増設変更計画書(様式第2号)によるものとする。

4 第1項及び前項の計画書には、地域再生法(平成17年法律第24号)第17条の2第3項の規定により北海道知事から認定を受けた地方活力向上地域特定業務施設整備計画書の写しを添付しなければならない。

(令6規則21・一部改正)

(工事の着手等の届出)

第3条 条例第5条の規定による工事の着手の届出は、特定業務施設等工事着手届(様式第3号)によるものとする。

2 条例第5条の規定による工事の完了の届出は、特定業務施設等工事完了届(様式第4号)によるものとする。

3 条例第5条の規定による事業の開始の届出は、特定業務施設等事業開始届(様式第5号)によるものとする。

(令6規則21・一部改正)

(申請書の提出)

第4条 条例第6条の規定による申請書の提出は、固定資産税不均一課税申請書(様式第6号)によるものとする。

(事業の休廃止又は事業内容の変更の届出)

第5条 条例第7条の規定による事業の休止若しくは廃止又は事業内容の変更の届出は、特定業務施設等事業休廃止・内容変更届(様式第7号)によるものとする。

(令6規則21・一部改正)

(特別償却設備等の承継の届出)

第6条 条例第8条第2項の規定による特別償却設備等の承継の届出は、特別償却設備等承継届(様式第8号)によるものとする。

(諮問に係る読替規定)

第7条 条例第10条の規定により岩見沢市工場等設置奨励審査委員会に諮問する場合における岩見沢市工場等設置奨励条例施行規則(昭和38年規則第17号)第10条第4項の規定の適用については、同項中「課税免除及び助成」とあるのは、「固定資産税の不均一課税」と読み替えるものとする。

(令3規則19・一部改正)

この規則は、平成28年7月1日から施行する。

(令和3年9月17日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年6月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則21・令6規則21・一部改正)

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(令4規則21・令6規則21・一部改正)

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(令4規則21・令6規則21・一部改正)

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(令4規則21・令6規則21・一部改正)

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(令4規則21・令6規則21・一部改正)

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岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年6月24日 規則第24号

(令和6年6月28日施行)