○岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年6月24日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項第3号の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 特定業務施設等の新設又は増設を行うために必要な資金の調達方法
(2) 特定業務施設等において常時雇用する従業員の数
(令6規則21・一部改正)
(令6規則21・一部改正)
(令6規則21・一部改正)
(諮問に係る読替規定)
第7条 条例第10条の規定により岩見沢市工場等設置奨励審査委員会に諮問する場合における岩見沢市工場等設置奨励条例施行規則(昭和38年規則第17号)第10条第4項の規定の適用については、同項中「課税免除及び助成」とあるのは、「固定資産税の不均一課税」と読み替えるものとする。
(令3規則19・一部改正)
附則
この規則は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和3年9月17日規則第19号)抄
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月28日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則21・令6規則21・一部改正)
(令4規則21・令6規則21・一部改正)
(令4規則21・令6規則21・一部改正)
(令4規則21・令6規則21・一部改正)
(令4規則21・令6規則21・一部改正)
(令4規則21・令6規則21・一部改正)
(令4規則21・令6規則21・一部改正)
(令4規則21・令6規則21・一部改正)