○岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年6月24日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)に基づく地域経済の活性化、雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を推進するため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定により行う固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定地方活力向上地域 法第7条第1項に規定する認定地域再生計画に記載されている法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域のうち、岩見沢市内にあるものをいう。

(2) 認定事業者 法第17条の2第4項に規定する認定事業者をいう。

(3) 特定業務施設等 法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設及び同号に規定する特定業務児童福祉施設のうち当該特定業務施設の新設に併せて整備されるものをいう。

(4) 特別償却設備 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げる減価償却資産であって、取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者又は同法第68条の9第8項第6号に規定する中小連結法人にあっては、1,900万円)以上のものをいう。

(5) 特別償却設備等 特別償却設備及び当該特別償却設備の敷地である土地をいう。

(6) 公示日 法第5条第19項の規定により内閣総理大臣が地域再生計画を認定したことを公示した日をいう。

(令元条例14・令2条例19・令3条例10・令6条例20・一部改正)

(不均一課税)

第3条 固定資産税の不均一課税の対象者は、特定地方活力向上地域内において、法第17条の2第3項の規定により北海道知事から地方活力向上地域特定業務施設整備計画の認定を受けている認定事業者とする。

2 市長は、前項の認定事業者が、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日までの間に、特定地方活力向上地域内の特定業務施設等の用に供する特別償却設備を新設し、又は増設したときは、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(当該地方活力向上地域特定業務施設整備計画が記載された地域再生計画の認定に係る公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して、固定資産税の不均一課税を行うことができる。

3 固定資産税の不均一課税に係る税率は、岩見沢市税条例(昭和25年条例第27号)第44条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる認定事業者の区分及び同表の中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる税率とする。

認定事業者

年度

税率

法第17条の2第1項第1号に掲げる事業を実施する認定事業者

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.35

第3年度

100分の0.7

法第17条の2第1項第2号に掲げる事業を実施する認定事業者

第1年度

100分の0.14

第2年度

100分の0.467

第3年度

100分の0.933

4 固定資産税の不均一課税の適用期間は、当該特別償却設備を新設し、又は増設した日以後において最初に到来する1月1日を賦課期日とする年度及びその後の2年度とする。

(令4条例19・令6条例20・一部改正)

(計画書の提出等)

第4条 固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、当該特別償却設備の新設又は増設に係る工事に着手する日までに、次に掲げる事項を記載した計画書を市長に提出しなければならない。

(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(2) 当該特別償却設備等の種類、所在地、取得価額及び取得年月日

(3) その他規則で定める事項

2 前項の規定により提出した計画書の内容に変更が生じたときは、当該計画書を提出した者は、当該変更に係る工事に着手する日までに市長に届け出なければならない。

(工事の着手等の届出)

第5条 固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、前条第1項又は第2項の工事に着手したとき及び当該工事が完了したとき並びに当該特定業務施設等に係る事業を開始したときは、それぞれ速やかに市長に届け出なければならない。

(令6条例20・一部改正)

(申請書の提出)

第6条 固定資産税の不均一課税を受けようとする者は、第4条第1項の工事が完了した日から当該不均一課税を受けようとする年度の賦課期日の属する月の末日までの間に市長に申請書を提出しなければならない。

(事業の休廃止又は事業内容の変更の届出)

第7条 固定資産税の不均一課税を受けている者は、当該不均一課税の適用期間において当該特定業務施設等に係る事業を休止し、又は廃止したときは、その理由及び休止又は廃止の日を、当該特定業務施設等に係る事業の内容を変更したときは、その理由及び変更の内容を、それぞれ当該事実が発生した日から起算して10日以内に市長に届け出なければならない。

(令6条例20・一部改正)

(承継)

第8条 合併、事業の譲渡その他の理由により固定資産税の不均一課税に係る特別償却設備等の所有権を承継した者で、第3条第1項の認定事業者に該当するものは、当該不均一課税の適用期間に限り、当該不均一課税を受けることができる。

2 前項の規定により当該不均一課税を受けようとする者は、当該承継後、速やかに市長に届け出なければならない。

(不均一課税の取消し)

第9条 市長は、固定資産税の不均一課税を受けている者又は当該不均一課税を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該不均一課税に係る処分その他決定を取り消すことができる。

(1) 第3条第1項に規定する対象者の要件を欠くに至ったとき。

(2) 当該特定業務施設等の要件を欠くに至ったとき。

(3) 偽りその他の不正な手段により当該不均一課税を受けたとき又は受けようとしたとき。

(4) この条例及び規則に基づく義務を怠る行為があったとき。

(5) 当該不均一課税に係る市長又はその委任を受けた職員の調査を正当な理由がなく拒み、又は妨げたとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、その者が当該不均一課税を受けることについて、市長が公益上不適当と認めるとき。

(令6条例20・一部改正)

(諮問)

第10条 市長は、第4条第1項の計画書の提出を受けたときは、当該不均一課税の適否について審査するため、岩見沢市工場等設置奨励条例(昭和38年条例第30号)第10条第1項に規定する岩見沢市工場等設置奨励審査委員会に諮問するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

2 この条例(次項及び附則第4項の規定を除く。)は、平成29年度以後の年度分の固定資産税の不均一課税について適用する。

3 次項の規定は、平成29年度以後の年度分の固定資産税の課税免除及び助成について適用し、平成28年度以前の年度分の固定資産税の課税免除及び助成については、次項の規定による改正後の岩見沢市工場等設置奨励条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(岩見沢市工場等設置奨励条例の一部改正)

4 岩見沢市工場等設置奨励条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年7月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月29日条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第1条中市税条例第12条、第13条、第18条第3項、第26条第1項及び第2項、第34条第2項から第4項までの改正規定並びに第35条の2第4項から第6項までを削る改正規定、第2条中市税条例第33条の16第1項から第17項まで(第8項を除く。)の改正規定及び附則第3条の4第2項の改正規定、第5条の規定並びに附則第4条の規定 令和4年4月1日

(令和3年6月25日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。

(令和4年6月28日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年6月28日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例第3条第2項の規定は、令和6年4月19日以後に認定を受けたものについて適用する。

岩見沢市地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成28年6月24日 条例第17号

(令和6年6月28日施行)