○岩見沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成29年3月28日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)で定める成年後見制度について、判断能力が十分でない高齢者、知的障害者、精神障害者等の福祉の増進を図るために、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第32条、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第28条又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第51条の11の2の規定に基づく市長による成年後見、保佐及び補助開始に係る審判の請求(以下「市長申立て」という。)等について必要な事項を定めるとともに、成年後見制度の利用に係る費用負担が困難な者に対し、その費用を助成することで成年後見制度の利用を支援することを目的とする。
(市長申立ての基準)
第2条 市長は、次に掲げる事項を総合的に勘案して、必要があると認めるときは、市長申立てを行うものとする。
(1) 事理を弁識する能力(民法第7条、第11条及び第15条第1項の能力をいう。)
(2) 生活状況及び健康状況
(3) 親族の存否及び当該親族による審判請求(民法第7条、第11条及び第15条第1項に規定する後見、保佐及び補助開始の審判(以下「審判請求」という。)を行う意思の有無
(4) その他福祉の増進を図る上で考慮すべき事情
(調査)
第3条 市長は、前条の規定による判断を行うため、市長申立てをする必要があると認める者(以下「対象者」という。)の身体及び精神の状況、2親等内の親族の有無等必要な調査を行うものとする。
2 前項の調査の結果、2親等内の親族を有することが確認されたときは、当該親族に対して審判請求の必要性を説明し、親族による審判請求を促すものとする。
(医師の診断)
第4条 市長は、市長申立てをしようとするときは、あらかじめ、医師に対象者の精神状態等の診断を依頼し、当該市長申立ての適否を判断するものとする。
2 前項の診断は、家庭裁判所の指定する診断書によるものとする。
2 市長は、市長申立てをするに当たり、必要と認めるときは、弁護士、家庭裁判所等に事前に協議することができる。
(市長申立ての手続)
第6条 市長申立てに係る申立書、添付書類及び予納すべき費用等は、家庭裁判所の定めるところによる。
(親族等への情報提供)
第7条 市長は、第3条第2項の規定により、対象者の個人情報をその親族に提供し、親族が行う審判請求手続等の援助をするときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守して行うものとする。
(令5告示119・一部改正)
(市長申立てに要する費用の負担)
第8条 第5条の規定による市長申立てに要した費用は、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条第1項の規定に基づき、市が負担するものとする。
(市長申立てに要した費用の求償)
第9条 市長は、市長申立てを行った対象者の資産の状況等を勘案して、市長申立てに要した費用の全部又は一部を当該対象者に負担させることができる。
2 市長は、市長申立てに要した費用の全部又は一部を市長申立てを行った対象者に負担させることが相当と判断したときは、家事事件手続法第28条第2項及び第29条第1項の規定による手続費用の負担を命ずる審判(以下「費用負担命令」という。)を申し立てるものとする。
3 市長は、費用負担命令があったときは、市長申立てを行った対象者に対してその費用を求償するものとする。
(審判請求費用の助成)
第10条 市長は、審判請求を受ける者及び当該審判請求の申立人が次の各号のいずれかに該当する場合は、審判請求に係る費用について助成金の全部又は一部を交付することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
(2) 審判請求費用を負担することで、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者となる者
(3) その他審判請求費用を負担することが困難であると市長が認める者
(1) 65歳以上の本市介護保険被保険者(本市に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)
(2) 市長が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給決定を行った者
(3) その他審判請求費用の助成をする必要があると市長が認める者
3 審判請求費用に対する助成金の額は、当該審判請求に要した収入印紙代、登記印紙代、家庭裁判所へ予納した郵便切手代、診断書料及び鑑定料の金額とする。
4 審判が確定する前に審判請求を受けていた者が死亡した場合又は審判が確定した後第12条に規定する助成の申請を行う前に審判請求を受けた者が死亡した場合は、当該審判請求を行った申立人を助成の対象とする。この場合において、家庭裁判所から返還を受ける予納した費用については、助成しない。
(成年後見人等の報酬に係る費用の助成)
第11条 市長は、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「成年被後見人等」という。)が前条第1項各号のいずれかに該当する場合は、成年後見人、保佐人又は補助人(以下「成年後見人等」という。)の報酬に係る費用について助成金の全部又は一部を交付することができる。
(1) 在宅で生活をしている場合 月額28,000円
(2) 施設入所又は長期入院(以下「施設入所等」という。)をしている場合 月額18,000円
4 前項に規定する上限額について、同月に在宅及び施設入所等が混在する場合は、在宅で生活をしている場合の上限額とみなす。
5 第1項の規定による成年後見人等の報酬に係る助成については、成年後見人等が親族である場合は、助成の対象としない。
6 次条に規定する助成の申請を行う前に成年被後見人等が死亡した場合又は家庭裁判所の報酬付与の審判が成年被後見人等の死亡後に行われた場合は、報酬を付与するとされた成年後見人等を助成の対象とする。
(助成金の申請等)
第12条 審判請求費用又は家庭裁判所が決定した成年後見人等の報酬に係る費用の助成金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、岩見沢市成年後見制度利用支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(令5告示119・一部改正)
(報告義務)
第14条 助成金の交付の決定を受けた者の成年後見人等は、当該助成金の交付の決定を受けた者の資産等の状況及び生活状況に変化があった場合には、速やかに市長に報告しなければならない。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第10条の規定による審判請求費用の助成は、平成29年4月1日以後に審判請求をした審判請求費用について適用する。
3 第11条の規定による成年後見人等の報酬に係る費用の助成は、市長による審判請求を行った場合を除き、平成29年4月1日以後に審判請求を行い、成年後見等の開始審判が確定し、かつ、報酬付与の審判が確定した報酬額について適用する。
附則(令和3年9月30日告示第166号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の岩見沢市成年後見制度利用支援事業実施要綱の規定は、この告示の施行の日以後の申請その他の手続について適用し、施行日前の申請その他の手続きについては、なお従前の例による。
改正文(令和5年6月26日告示第119号)抄
告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(令5告示119・全改)
(令5告示119・全改)