○岩見沢市職員の退職管理に関する規則
平成28年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2(第7項を除く。)及び第60条第4号から第7号まで並びに岩見沢市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)第3条第1項の規定に基づき、職員の退職管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第3条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(子法人)
第4条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。
(退職手当通算法人)
第5条 法第38条の2第2項の規則で定める法人は、地方独立行政法人のほか、次に掲げる法人とする。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に規定する土地開発公社
(2) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する公庫等
(退職手当通算予定職員)
第6条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職する時に岩見沢市一般職の退職手当支給に関する条例(昭和63年条例第11号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。
(内部組織の長に準ずる職)
第7条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職であって規則で定めるものは、次に掲げる職とする。
(1) 管理職手当の支給に関する規則(昭和28年規則第21号)別表第1項に掲げる理事及び福祉事務所長
(2) 管理職手当の支給に関する規則別表第2項に掲げる事務局長
(3) 管理職手当の支給に関する規則別表第3項に掲げる部長
(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第8条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第9条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)
第10条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体若しくは国の事務若しくは事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第5条各号に掲げる法人が行う業務とする。
(行政庁等への権利行使等に類する場合)
第11条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。
(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)
第12条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として市長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。
(再就職者による依頼等の承認の手続)
第13条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、市長が定める様式に従い、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称
(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容
(6) 離職前5年間(再就職者が法第38条の2第4項に規定する職(次条の職を含む。)に就いていた場合にあっては、当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容
(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職又は特定地方独立行政法人の役員の職及びその職務内容
(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務
(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容
(10) その他参考となるべき事項
(部長又は課長に相当する職)
第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、管理職手当の支給に関する規則別表に掲げる次の職とする。
(1) 次長
(2) 課長
(3) 室長
(4) 会計管理者
(5) 主幹(市立栗沢病院の主幹を除く。)
(6) 所長
(7) 事務長
(8) 図書館長
(9) 事務局長(議会事務局長を除く。)
(令元規則28・一部改正)
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)
第15条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。
(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第16条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第3条に定めるものとする。
(内部組織の長に準ずる職)
第17条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長に準ずる職であって規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。
(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第19条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第9条に定めるものとする。
(部長又は課長に相当する職)
第20条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。
(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)
第21条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第15条に定めるものとする。
(再就職の届出を要しない場合)
第23条 条例第3条第1項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 市長又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し、引き続き地方公務員等となった場合
(2) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により定年前再任用短時間勤務職員として採用された場合
(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって、市長が定める額以下の報酬を得る場合
(4) 法第3条第3項の規定による職に就いた場合
(5) 法第22条の2第1項の規定により会計年度任用職員として採用された場合
(6) 法第22条の3第4項又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条の規定により臨時的に任用する職員として採用された場合
(令2規則19・令5規則12・一部改正)
(再就職の届出)
第24条 条例第3条第1項の規定による届出をしようとする者は、市長が定める様式に従い、市長に届出をしなければならない。
2 条例第3条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 離職時の職
(4) 離職日
(5) 再就職日
(6) 再就職先の名称
(7) 再就職先の業務内容
(8) 再就職先における地位
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日規則第28号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第19号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(岩見沢市職員の退職管理に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第12条 暫定再任用職員(令和5年改正条例附則第2条に規定する暫定再任用職員をいう。以下第14条及び第17条において同じ。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の岩見沢市職員の退職管理に関する規則の規定を適用する。
附則(令和6年3月29日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第22条関係)
(令元規則28・令3規則7・令5規則12・令6規則18・一部改正)
職員の属する組織 | 職名 | ||
1 | 市長部局 | 本庁 | 理事 |
部長 | |||
福祉事務所長 | |||
会計管理者 | |||
次長 | |||
課長 | |||
室長 | |||
主幹 | |||
統括支援員 | |||
参事 | |||
東京事務所 | 所長 | ||
支所 | 支所長 | ||
主幹 | |||
市立総合病院 | 部長(診療部長を除く) | ||
次長 | |||
課長 | |||
室長 | |||
薬剤長 | |||
看護科長 | |||
技師長 | |||
主幹 | |||
センター長 | |||
市立栗沢病院 | 事務長 | ||
事務局主幹 | |||
薬剤科長 | |||
看護科長 | |||
技師長 | |||
高等看護学院 | 副学院長 | ||
教務主任 | |||
2 | 議会の事務部局 | 事務局長 | |
次長 | |||
主幹 | |||
参事 | |||
3 | 教育委員会 | 事務部局 | 部長 |
次長 | |||
課長 | |||
室長 | |||
図書館長 | |||
事務長 | |||
主幹 | |||
岩見沢市立高等学校 | 校長 | ||
事務長 | |||
主幹 | |||
4 | 選挙管理委員会の事務部局 | 事務局長 | |
主幹 | |||
5 | 監査委員の事務部局 | 事務局長 | |
主幹 | |||
6 | 農業委員会の事務部局 | 事務局長 | |
主幹 |