○岩見沢市職員の退職管理に関する条例

平成28年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(再就職者による依頼等の規制)

第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。)のうち、同条第8項の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものに離職した日の5年前の日より前に就いていた者は、当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等(法第38条の2第1項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。)の役職員(同項に規定する役職員をいう。)又は同条第8項の役職員に類する者として規則で定めるものに対し、契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)であって離職した日の5年前の日より前の職務(当該職に就いていたときの職務に限る。)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならない。

(再就職の届出)

第3条 管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものに就いている職員であった者(退職手当通算予定職員(法第38条の2第3項に規定する退職手当通算予定職員をいう。)であった者であって引き続いて退職手当通算法人(同条第2項に規定する退職手当通算法人をいう。)の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。)は、離職後2年間、営利企業(法第38条第1項に規定する営利企業をいう。以下同じ。)以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)又は営利企業の地位に就いた場合は、日々雇い入れられる者となった場合その他規則で定める場合を除き、規則で定めるところにより、速やかに、市長に規則で定める事項を届け出なければならない。

2 市長は、毎年、前項の規定による届出を受けた事項を取りまとめ、その結果を公表するものとする。ただし、市長は、個人の生命、身体、財産その他の利益の保護の観点からやむを得ない事情があると認める場合は、当該事項の全部又は一部を公表しないことができる。

(県費負担教職員への適用)

第4条 岩見沢市立学校に勤務していた県費負担教職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員をいう。)に対してこの条例を適用する場合においては、第2条及び前条第1項中「規則」とあるのは「岩見沢市教育委員会規則」と、前条中「市長」とあるのは「岩見沢市教育委員会」とする。

(過料)

第5条 第3条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(再就職情報届出の適用者)

2 第3条第1項の規定は、同項に規定する職員であった者が施行日以後に営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合(報酬を得る場合に限る。)及び営利企業の地位に就いた場合について適用する。

岩見沢市職員の退職管理に関する条例

平成28年3月22日 条例第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第4類 事/第8章 退職管理
沿革情報
平成28年3月22日 条例第3号