○岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月25日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費の支給の申請に係る事実の審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報
イ 当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ウ 当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(2) 児童福祉法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実の審査に関する事務
ア 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
イ 当該申請に係る障害児に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
(3) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)。以下同じ。)に関する情報
(4) 児童福祉法第21条の5の28の肢体不自由児通所医療費の支給の申請に係る事実の審査に関する事務 当該申請に係る障害児の国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
第3条 条例別表第1の2の項中欄の規則で定めるものは、児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務とし、同表同項右欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。
(1) 児童福祉法第22条第1項の助産施設における助産の実施に係る妊産婦(以下この条において「助産妊産婦」という。)若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は児童福祉法第23条第1項の母子生活支援施設における保護を受ける児童(以下この条において「保護児童」という。)若しくは当該保護児童と同一の世帯に属する扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
(2) 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは当該保護児童の扶養義務者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(3) 助産妊産婦若しくは当該助産妊産婦と同一の世帯に属する者又は保護児童若しくは保護児童の扶養義務者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
(4) 助産妊産婦に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による出産育児一時金の支給に関する情報
第4条 条例別表第1の3の項中欄の規則で定めるものは、予防接種法(昭和23年法律第68号)第28条の実費の徴収の決定に関する事務とし、同項右欄の規則で定めるものは、当該決定に係る予防接種を受けた者又は当該者の保護者に係る生活保護実施関係情報とする。
(1) 地方税法第24条の5及び第295条の非課税の判定に関する事務 納税義務者に係る生活保護実施関係情報
(2) 地方税法第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号の社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報
ア 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る国民健康保険の保険料の徴収に関する情報
イ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他親族に係る後期高齢者医療保険の保険料の徴収に関する情報
ウ 納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者その他扶養親族に係る介護保険の保険料の徴収に関する情報
第6条 条例別表第1の5の項中欄の規則で定めるものは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第13条第1項の被保険者の資格喪失の届出に係る事実の審査に関する事務とし、同表同項右欄の規則で定めるものは、当該届出を行う者若しくは当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報とする。
(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
(3) 老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務 老人福祉法第10条の4又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
(1) 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の養育医療の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条の措置に係る未熟児(以下この条において「被措置未熟児」という。)に係る国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
(2) 母子保健法第21条の4第1項の費用の徴収に関する事務 被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第107条第1項の特別徴収の方法による保険料の徴収に関する事務 当該保険料に係る被保険者に係る介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の保険料及び同法第131条の保険料の徴収の方法に関する情報
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る者に係る国民健康保険法第76条の保険料に関する情報
イ 当該申請に係る者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
ウ 当該申請に係る者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第11条の被保険者の資格取得の届出又は同規則第26条の被保険者の資格喪失の届出に関する事務 当該届出に係る被保険者に係る生活保護実施関係情報
第10条 条例別表第1の9の項中欄の規則で定めるものは、健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第4条の2の健康増進事業の実施に関する事務とし、同項右欄の規則で定めるものは、次に掲げる情報とする。
(1) 検診又は健康診査の受診者に係る後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
(2) 検診又は健康診査の受診者若しくは受診者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
(3) 検診又は健康診査の受診者若しくは受診者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(1) 日常生活用具の給付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該申請に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(2) 移動支援事業の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務
ア 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税関係情報
イ 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該申請に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
(3) 日中一時支援事業の利用の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
イ 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
エ 当該申請に係る障害者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報
オ 当該申請に係る障害者又は障害児に係る国民健康保険療養給付等関係情報
(1) 岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年規則第23号)第2条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る受給者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
イ 当該申請に係る受給者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
ウ 当該申請に係る受給者若しくは当該者と同一の世帯に属する者又は受給者の生計を主として維持する者等に係る市町村民税に関する情報
(2) 岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則第6条の規定による受給者証の再交付に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 岩見沢市福祉医療費助成に関する条例施行規則第9条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報
(令4規則10・追加)
(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて実施する保護の実施に関する事務
ア 当該申請に係る生活に困窮する外国人又は当該申請者と同一の世帯に属する者(以下「外国人要保護者等」という。)に係る市町村民税に関する情報
イ 外国人要保護者等に係る生活保護実施関係情報、生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報
ウ 外国人要保護者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
エ 外国人要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報
オ 外国人要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報
カ 外国人要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金保険法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報
キ 外国人要保護者等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項の児童手当の支給に関する情報
ク 外国人要保護者等に係る児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報
ケ 外国人要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条(同法第31条の10において準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
コ 外国人要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
サ 外国人要保護者等に係る学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報
(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて実施する保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 前号に掲げる情報
(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて実施する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて実施する職権による保護の変更に関する事務 第1号に掲げる情報
(4) 生活保護法第26条の規定に準じて実施する保護の停止又は廃止に関する事務 第1号に掲げる情報
(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて実施する資料の提供等の求めに関する事務 第1号に掲げる情報
(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて実施する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務 健康増進法(平成14年法律第103号)第19条第2項の市町村が行う健康増進事業の実施の有無、実施日及び内容に関する情報
(9) 生活保護法第63条の規定に準じて実施する保護に要する費用の返還に関する事務 第1号に掲げる情報
(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて実施する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準じて実施する徴収金の徴収を含む。)に関する事務 第1号に掲げる情報
(令6規則9・追加、令6規則23・令6規則27・一部改正)
(令4規則10・旧第12条繰下、令6規則9・旧第13条繰下・一部改正)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年12月20日規則第27号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例(令和6年条例第26号)附則第2項の規定により読み替えて適用する岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1第12項右欄の規則で定めるもの(児童手当法に係るものに限る。)は、外国人要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法(以下「旧児童手当法」という。)附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧児童手当法附則第2条第1項の給付の支給に関する情報とする。