○岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(平29条例1・令6条例4・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 個人番号利用事務 法第2条第10項に規定する個人番号利用事務をいう。

(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例4・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務、及び市長又は教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第1の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自ら保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例4・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供できる場合は、別表第2の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(平29条例1・令6条例4・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月21日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。

(令和4年3月23日条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第4号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年10月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 市長が子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる給付の支給に関する事務を行う場合におけるこの条例による改正後の岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1第12項の規定の適用については、同項中「児童手当の」とあるのは、「児童手当又は子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)附則第13条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項の給付の」とする。

別表第1(第4条関係)

(令4条例2・令6条例4・令6条例21・令6条例26・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

児童福祉法第21条の5の30に規定するその他の法令に基づく給付であって政令で定めるものに関する情報であって規則で定めるもの

2 市長

児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施、就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付又は配偶者支援金の支給に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの

国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

4 市長

地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

5 市長

国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

6 市長

老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

7 市長

母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付若しくは養育医療に要する費用の支給又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

8 市長

高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給又は保険料の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

身体障害者福祉法による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

9 市長

健康増進法(平成14年法律第103号)による健康増進事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

10 市長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

11 市長

岩見沢市福祉医療費助成に関する条例(昭和48年岩見沢市条例第40号)による重度心身障害者、ひとり親家庭等の児童及びひとり親家庭の母又は父並びに子どもの医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付等関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

12 市長

生活保護法に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

生活保護関係情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当若しくは特別障害者手当又は国民年金保険法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項による福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による援助の実施に関する情報であって規則で定めるもの

別表第2(第5条関係)

(令6条例4・一部改正)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する事務であって規則で定めるもの

市長

地方税関係情報であって規則で定めるもの

岩見沢市における個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日 条例第28号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第3類 行政通則/第4章 個人情報保護
沿革情報
平成27年12月22日 条例第28号
平成29年3月21日 条例第1号
令和4年3月23日 条例第2号
令和6年3月18日 条例第4号
令和6年10月11日 条例第21号
令和6年12月13日 条例第26号