○岩見沢市総合教育会議設置要綱
平成27年5月29日
訓令第11号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第1条の4第1項の規定に基づき、岩見沢市総合教育会議(以下「会議」という。)を設置する。
(構成員)
第2条 会議は、市長及び教育委員会をもって構成する。
(所掌事務)
第3条 会議は、次の各号に掲げる事項についての協議及び調整を行う。
(1) 大綱の策定に関する協議
(2) 教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策についての協議
(3) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置についての協議
(4) 上記に関する構成員の事務の調整
(会議)
第4条 会議は、市長が主宰し、招集する。
2 教育委員会は、その権限に属する事務について協議する必要があると思料するときは、市長に対し、協議すべき具体的事項を示して、会議の招集を求めることができる。
3 会議において構成員の事務の調整が行われた事項については、当該構成員は、その調整の結果を尊重しなければならない。
(意見聴取)
第5条 会議は、協議を行うに当たって必要があると認めるときは、関係者又は学識経験を有する者の出席を求めるなど、当該協議すべき事項に関して意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第6条 会議は、公開するものとする。ただし、個人の秘密を保つため必要があると認めるとき、会議の公正が著しく害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
(議事録)
第7条 市長は、会議の終了後、遅滞なく、その議事録を作成し、これを公表するものとする。
(傍聴)
第8条 会議の傍聴については、岩見沢市教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第2号)の規定を準用する。この場合において、本則中「教育委員会」とあるのは、「総合教育会議」と、「教育長」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
(庶務)
第9条 会議の庶務は、企画財政部企画室において行う。
(運営の細目)
第10条 この要綱に定めるもののほか会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、訓令の日から施行する。