○岩見沢市保育の利用に関する規則
平成27年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に定めるもののほか、保育所、認定こども園及び地域型保育事業所(以下「保育所等」という。)における保育の利用(以下「保育の利用」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(申込手続)
第2条 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもについて、保育の利用を希望する保護者は、保育所等入所申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 法第20条の規定による教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)を受けていない小学校就学前子どもについて、保育の利用を希望する保護者は、教育・保育給付認定に係る申請及び前項の規定による保育の利用申込みを併せて行うことができる。
(令元規則20・令5規則16・一部改正)
2 市長は、保育の利用を承諾しないときは、保護者に対し保育所等入所保留通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(平29規則9・一部改正)
(退所手続)
第4条 保護者は、入所期間中に児童を退所させようとするときは、市長に保育所等退所届(様式第5号)を提出しなければならない。
(入所の制限等)
第5条 市長は、保育所等に入所しようとする児童又は入所中の児童が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、入所を制限し、又は入所を一時停止させ、若しくは退所させることができる。
(1) 一類感染症等又は他の児童に悪影響を及ぼす疾病にかかっているとき。
(2) 心身の異常その他の理由により保育所等において保育することが不適当又は困難であると認められるとき。
(3) 入所の理由が消滅したとき。
(4) 届出がなく引き続き1か月以上欠席したとき。
(費用の徴収)
第7条 法附則第6条第4項の規定による特定保育所の利用者から市長が徴収する費用及び児童福祉法第56条第2項に規定する費用(以下「保育料」という。)は、岩見沢市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(平成27年規則第12号)に定める利用者負担額基準額のとおりとする。
2 保育料は、納入通知書により、各月分ごとに当該月の翌月5日までに納入しなければならない。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とする。
(平30規則15・令元規則20・一部改正)
(保育料の減免)
第8条 保護者は、災害、疾病その他特別の事情により保育料の納付が困難なときは、保育料減免申請書(様式第7号)により保育料の減免を申請することができる。
2 市長は、前項の申請のあったときは、その必要があると認めるものに限り、保育料の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(保育の実施に関する条例施行規則の廃止)
2 保育の実施に関する条例施行規則(昭和62年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
5 平成30年3月31日までの間、第4条の規定による改正後の岩見沢市保育の利用に関する規則別表保育標準時間認定の表及び保育短時間認定の表中「4,500円」とあるのは「0円」と、「3,000円」とあるのは「0円」とし、同表備考第7項中「9歳」とあるのは「18歳」とする。
(平29規則9・一部改正)
附則(平成29年3月31日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第15号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第10号)抄
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第20号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年6月12日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則21・一部改正)
(平29規則9・全改)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)