○岩見沢市まちづくり基本条例推進委員会規則
平成27年3月23日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市まちづくり基本条例(平成26年条例第29号)第29条第3項の規定に基づき、岩見沢市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとします。
(組織)
第2条 委員会は、委員10人以内で組織します。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。
(1) コミュニティ活動団体から推薦を受けた者
(2) 学識経験を有する者
(3) 公募による者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。
2 委員は、再任されることができます。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれらを決めます。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表します。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」といいます。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となります。
2 推進委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができません。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決め、可否が同数のときは、議長が決めます。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができます。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民環境部市民連携室において処理します。
(令3規則7・一部改正)
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めます。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行します。
附則(令和3年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。