○岩見沢市まちづくり基本条例推進委員会規則

平成27年3月23日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市まちづくり基本条例(平成26年条例第29号)第29条第3項の規定に基づき、岩見沢市まちづくり基本条例推進委員会(以下「委員会」といいます。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとします。

(組織)

第2条 委員会は、委員10人以内で組織します。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱します。

(1) コミュニティ活動団体から推薦を受けた者

(2) 学識経験を有する者

(3) 公募による者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第3条 委員の任期は、3年とします。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とします。

2 委員は、再任されることができます。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によってこれらを決めます。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表します。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理します。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」といいます。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となります。

2 推進委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができません。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決め、可否が同数のときは、議長が決めます。

4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出その他必要な協力を求めることができます。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民環境部市民連携室において処理します。

(令3規則7・一部改正)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定めます。

この規則は、平成27年4月1日から施行します。

(令和3年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

岩見沢市まちづくり基本条例推進委員会規則

平成27年3月23日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第1編/第1類 規/第4章
沿革情報
平成27年3月23日 規則第3号
令和3年3月31日 規則第7号