○岩見沢市立病児保育施設条例

平成27年3月23日

条例第6号

(設置)

第1条 病気にかかっている児童の保育及び看護を行い、保護者の子育てと就労の両立等を支援するとともに、児童の健全な育成に寄与することを目的として、岩見沢市立病児保育施設(以下「病児保育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病児保育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市立病児保育施設

位置 岩見沢市9条西7丁目1番地3

(事業)

第3条 病児保育施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 第5条第1項に規定する児童の保育及び看護を行うこと。

(2) その他第1条の目的を達成するため市長が必要と認める事業

(保育時間等)

第4条 病児保育施設の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 保育時間 午前8時から午後6時まで

(2) 休所日

 日曜日(毎月第1及び第3日曜日を除く。)及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(対象児童及び定員)

第5条 病児保育施設における保育及び看護(以下「病児保育」という。)の対象となる児童は、次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 市内に住所を有すること、又は当該児童の保護者が市内に所在する事務所若しくは事業所に勤務していること。

(2) 生後6か月から小学校就学の始期に達するまでの間にあること。

(3) 当該児童の保護者の就労、傷病、出産その他のやむを得ない理由により一時的に家庭における保育の実施が困難であると認められること。

(4) 当該児童の症状が急変する見込みは当面ないが、病気の回復期に至っていないため集団保育を受けることが困難なこと。

2 病児保育の定員は、市長が別に定める。

(保育の制限)

第6条 市長は、病児保育を受ける児童が次の各号のいずれかに該当するときは、当該病児保育を中止し、又は解除することができる。

(1) 前条第1項に規定する要件を欠くに至ったとき。

(2) 病状が変化し、病児保育施設において適切な保育を行うことができなくなったとき。

(利用手続)

第7条 病児保育の利用を希望する児童の保護者は、あらかじめ市長にその旨を届け出て、希望者名簿への登録を受けなければならない。

2 前項の登録を受けた児童が病児保育を受けようとするときは、当該児童の保護者は、市長に病児保育の利用を申し込み、その承諾を得なければならない。

(費用)

第8条 病児保育を受ける児童の保護者は、病児保育に要する費用として、市長が別に定める額を納付しなければならない。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により保護者が納付すべき額の全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者)

第9条 市長は、病児保育施設の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、病児保育施設の管理運営を行わなければならない。

(指定管理者の業務の範囲)

第10条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 病児保育施設の維持管理に関すること。

(2) 第3条に規定する事業の実施に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

岩見沢市立病児保育施設条例

平成27年3月23日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第7類 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉等
沿革情報
平成27年3月23日 条例第6号