○希望降格制度実施要綱
平成26年9月25日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、職員の職務に関する希望を尊重し、心身の負担を軽減するとともに勤務意欲の向上を図り、もって組織の活性化を推進するため、職員の降格の理由、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「降格」とは、職務の級に関する規則(昭和36年規則第2号)別表第1から別表第4までに規定する標準的な職務の上位の職務を下位の職務に変更することをいう。
(対象者)
第3条 降格を希望することができる職員は、次の表の左欄に掲げる一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第3条に規定する給料表の適用を受ける職員のうち、それぞれ同表の右欄に掲げる級の職員とする。ただし、医療職給料表(2)の適用を受ける薬剤主任及び高度の技術又は経験を必要とする薬剤師は除くものとする。
給料表 | 職務の級 |
行政職給料表 | 4級から6級まで |
医療職給料表(2) | 5級から7級まで |
医療職給料表(3) | 5級から7級まで |
(平28訓令9・一部改正)
(対象となる理由)
第4条 降格を希望することができる理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本人の身体的又は精神的な要因により、その職責を果たすことが困難であると感じること。
(2) 親族の介護その他家庭の事情により、その職責を果たすことが困難であると感じること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、やむを得ない事情によりその職責を果たすことが困難であると感じること。
(申出)
第5条 降格を希望する職員(以下「希望者」という。)は、降格希望申出書(様式第1号)を職員課長を経て、市長に提出するものとする。
(面接の実施)
第6条 職員課長は、前条の規定による申出があったときは、希望者に対し面接を行い、希望する降格後の級を決定し、面接内容及び希望する降格後の級を市長に報告するものとする。
(降格の時期)
第8条 市長は、降格希望を承認したときは、承認日以後の最初の定期人事異動時に降格させるものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(降格後の給料月額)
第9条 降格後の給料月額の取扱いは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和41年規則第7号)第17条の規定による。
2 降格した職員は、一般職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第31号)附則第6項に規定する市長の定める職員とし、差額に相当する額は支給しない。
(降格希望理由の消滅の申出)
第10条 降格した職員は、降格を希望した理由が消滅したときは、降格希望理由消滅申出書(様式第3号)を職員課長を経て、市長に提出しなければならない。
附則
この要綱は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第9号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月6日訓令第8号)
この訓令は、訓令の日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
(令3訓令8・全改)
(令3訓令8・全改)