○岩見沢市精米施設条例施行規則

平成26年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市精米施設条例(平成26年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市精米施設(以下「施設」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市精米施設使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、使用開始日の1か月前から7日前までの間に行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書等の交付)

第3条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、施設の使用を許可することと決定したときは、岩見沢市精米施設使用許可決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、施設の使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市精米施設使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告書の提出)

第4条 使用者(条例第7条第1項に規定する使用者をいう。以下同じ。)は、施設の使用後、岩見沢市精米施設使用実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(販売行為等の禁止)

第6条 何人も、施設内及びその敷地内において許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行ってはならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

岩見沢市精米施設条例施行規則

平成26年3月28日 規則第7号

(平成26年4月1日施行)