○岩見沢市精米施設条例
平成26年3月26日
条例第4号
(設置)
第1条 岩見沢市の農業振興及び効率的かつ安定的な農業経営の確立のため、地場産米の販売拡大及び加工処理能力の向上を図ることを目的として、岩見沢市精米施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 岩見沢市精米施設
位置 岩見沢市志文町935番地1
(事業)
第3条 施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 玄米等の精米並びにこれに付随する加工及び梱包に関する事業
(2) その他第1条の目的を達成するため市長が特に必要と認める事業
(開所時間等)
第4条 施設の開所時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 開所時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休所日 12月31日から翌年1月5日まで
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(使用の不許可)
第6条 市長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になるとき。
(4) その他管理上不適当であるとき。
(使用料)
第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、玄米等の搬入重量1キログラム当たり20円の使用料を納付しなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の納付)
第8条 前条の使用料は、使用終了日の属する月又は年度において市長が指定する日までに、市長に納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。
(2) 第11条第4号に定める理由が生じたことにより使用の許可を取り消したとき。
(3) 使用者から使用開始日の前日までに使用の許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。
(4) その他市長が認めるとき。
(目的外使用等の禁止)
第10条 使用者は、使用の許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設等を使用し、又は当該施設等の全部若しくは一部を転貸し、若しくは当該施設等を使用する権利を他人に譲渡してはならない。
(使用の許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設の使用の許可の条件を変更し、又は当該許可を停止し、若しくは取り消すことができる。この場合において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。
(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。
(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。
(5) 施設の使用が第6条各号のいずれかに該当するとき。
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、施設の使用を終えたとき、又は使用の許可を停止され、若しくは取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(損害賠償)
第13条 使用者は、施設の建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(入場の制限)
第14条 市長は、公益上又は施設の管理上適当でないと認める者に対し、施設への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(必要措置の命令等)
第15条 市長は、施設の管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。
(指定管理者)
第16条 市長は、施設の管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、施設の管理運営を行わなければならない。
(指定管理者の業務の範囲)
第17条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 施設の維持管理に関すること。
(2) 施設の使用の許可等に関すること。
(3) その他市長が必要と認める業務
(利用料金)
第18条 市長は、指定管理者に、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
4 第1項の場合において、使用者は、指定管理者に対し、使用終了日の属する月又は年度において指定管理者が指定する日までに利用料金を納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第19条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(準備行為)
2 第5条第1項の使用の許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。