○再任用の手続等に関する要綱

平成25年10月9日

訓令第10号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、再任用(地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)附則第4条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令2・令6訓令5・一部改正)

(対象者)

第2条 再任用の対象とする者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 再任用しようとする年度の前年度に岩見沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第30号。以下「条例」という。)第2条の規定により退職した者

(2) 再任用しようとする年度の前年度に条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後任期満了により退職した者

(3) 再任用しようとする年度の前年度に条例第12条又は第13条の規定による採用に係る任期が満了した者

(令5訓令2・一部改正)

(任期)

第3条 再任用又は再任用の任期の更新を行う場合の任期の末日は、その者が年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前でなければならない。ただし、令和8年3月31日までに任期の末日が到来する者にあっては、65歳に達する日が属する年度に限り、短時間勤務の職にのみ再任用することができる。

(令元訓令9・令5訓令2・令6訓令5・一部改正)

(任用形態)

第4条 再任用職員の任用形態は、法附則第4条及び第5条に規定する常時勤務を要する職又は法附則第6条及び第7条に規定する短時間勤務の職とする。

2 常時勤務を要する職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。

3 短時間勤務の職にある再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内において、市長が定める。

(令5訓令2・令6訓令5・一部改正)

(職務の級)

第5条 一般職員の給与に関する条例(昭和26年条例第5号)第3条第1項各号に掲げる給料表のうち、次の表の左欄に掲げる給料表の適用を受ける再任用職員の職務の級については、当該職員の職務の内容に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる級のいずれかに決定する。ただし、市長が別に定める職員についてはこの限りでない。

給料表

職務の級

行政職給料表

2級から4級まで

医療職給料表(2)

3級

医療職給料表(3)

3級

2 前項の規定にかかわらず、第3条ただし書に規定する職員の職務の級については、給料表にかかわらず、2級とする。

(令5訓令2・令6訓令5・一部改正)

第2章 再任用

(申込み)

第6条 再任用を希望する者は、再任用選考(更新)申込書(様式第1号)及び健康診断書を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、再任用を希望する者が、再任用を予定している年度の前年度において市が実施している定期健康診断を受診している場合には、当該健康診断書の写しをもって、これに替えることができる。

3 再任用を希望する者が、特別の理由により、健康診断書若しくはその写しを提出できない場合又は健康診断の結果、精密検査が必要とされた場合には、医師の就労診断書(様式第2号)を提出しなければならない。

(選考基準)

第7条 再任用及び再任用の任期の更新の適否の決定は、当該職員の従前の勤務実績、健康状態等に基づくものとする。

2 前項の場合において、特に健康状態については、次に掲げるところによる。

(1) 定年退職前(任期を更新する場合にあっては、更新前の任期の末日をいう。以下次項において同じ。)1年間において、職員が疾病等(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病の場合を含む。次号において同じ。)により休職処分を受けた場合は、再任用することができない。ただし、医師の診断書に基づき、当該疾病等が既に完治した又は就労が可能と判断される場合は、この限りでない。

(2) 前号に定めるもののほか、疾病等により、医師の診断書から引き続き勤務することが難しいと判断される場合は、再任用することができない。

3 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、再任用することができない。ただし、当該処分後において勤務実績、職業観、倫理観等が著しく向上し、良好であると認められる場合は、この限りでない。

(1) 定年退職前10年間において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第1号又は同項第3号の規定により降任となった者

(2) 定年退職前5年間において、自己の責任により、地方公務員法第29条第1項、第2項又は第3項の規定により停職処分を受けた者

(令5訓令2・一部改正)

(再任用選考委員会の設置)

第8条 再任用又は再任用の任期の更新の選考を行うため、再任用選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員長及び委員)

第9条 委員会の委員は、その都度市長が任命し、又は委嘱する。

2 委員会に委員長を置き、委員長には総務部を所管する副市長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

5 第1項の規定により委員を命ぜられた委員の任期は、当該年度における再任用又は再任用の任期の更新の選考が終了したときをもって満了とする。

(議事)

第10条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

(選考の方法)

第11条 委員会が再任用又は再任用の任期の更新の選考を行うに当たっては、次に掲げる事項を判断基準とする。

(1) 選考(更新)申込書

(2) 面接

(3) 心身の健康状態

(4) 在職時の人事記録に関する事項等

(選考結果の通知)

第12条 市長は、委員会の選考結果に基づき、再任用の適否を決定し、申込者に対し再任用選考(更新)結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第3章 再任用の任期の更新

(申込み)

第13条 再任用の任期の更新を希望する者は、再任用選考(更新)申込書(様式第1号)及び健康診断書を市長に提出するものとする。

2 前項の場合において、再任用の任期の更新を希望する者が、再任用の任期の更新を予定している年度の前年度において市が実施している定期健康診断を受診している場合には、当該健康診断書の写しをもって、これに替えることができる。

3 再任用の任期の更新を希望する者が、特別の理由により、健康診断書若しくはその写しを提出できない場合又は健康診断の結果、精密検査が必要とされた場合には、医師の就労診断書(様式第2号)を提出しなければならない。

(職員の同意)

第14条 地方公務員法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第3号)附則第4条第5項の職員の同意は、前条第1項の再任用選考(更新)申込書(様式第1号)の提出により得たものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(選考結果の通知)

第15条 市長は、委員会の選考結果に基づき、再任用の任期の更新の適否を決定し、申込者に対し再任用選考(更新)結果通知書(様式第3号)により通知するものとする。

第4章 雑則

(申込みの取下等)

第16条 再任用若しくは再任用の任期の更新を希望する者が申込みを取り下げる場合、又は再任用若しくは再任用の任期の更新の内定者が再任用若しくは再任用の任期の更新を辞退する場合は、再任用申込取下・辞退届(様式第4号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(退職)

第17条 再任用職員は、その任期が満了したときは、その身分を失う。

2 再任用職員が、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、所属長を経て、文書により市長に申し出なければならない。

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和元年7月18日訓令第9号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日訓令第5号)

この訓令は、訓令の日から施行する。

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再任用の手続等に関する要綱

平成25年10月9日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)