○岩見沢市企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月27日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における岩見沢市企業職員の給与の支給額を減額するため、岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(昭和48年訓令第9号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。

(給与規程の特例)

第2条 特例期間においては、給与規程第2条の給料表の適用を受ける職員に対する給料月額(岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程の一部を改正する訓令(平成19年訓令第28号)附則第6項の規定による給料を含む給料月額をいう。以下この条において同じ。)の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

行政職給料表

1級及び2級

100分の4.0

3級

100分の6.5

4級

100分の7.3

5級

100分の7.5

6級

100分の9.2

2 特例期間においては、給与規程に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与規程第41条第1項の規定により支給される給与 前項に定める額

(2) 給与規程第41条第2項の規定により支給される給料 前項に定める額から、当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ、当該からまでに定める額を減じた額

 給与規程第41条第2項第1号 前項に定める額に3分の1を乗じて得た額

 給与規程第41条第2項第2号 前項に定める額に休職期間が1年になるまでの期間は3分の1、1年を超え2年になるまでの期間は2分の1、2年を超え3年になるまでの期間は3分の2をそれぞれ乗じて得た額

 給与規程第41条第2項第3号ただし書 前項に定める額に3分の2を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与規程第25条から第27条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与規程第30条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じて得た額を、1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数から休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178条)に規定する祝日及び年末年始の休日をいう。)に係る勤務時間数を減じた数で除して得た額に、当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与規程附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第3項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは、「給料月額から給与規程附則第15項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは、「除して得た額から給与規程附則第17項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(端数計算)

第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

岩見沢市企業職員の給与の臨時特例に関する規程

平成25年6月27日 訓令第6号

(平成25年7月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成25年6月27日 訓令第6号