○岩見沢市企業職員の給与の臨時特例に関する規程
平成25年6月27日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における岩見沢市企業職員の給与の支給額を減額するため、岩見沢市企業職員の給与支給に関する規程(昭和48年訓令第9号。以下「給与規程」という。)の特例を定めるものとする。
給料表 | 職務の級 | 割合 |
行政職給料表 | 1級及び2級 | 100分の4.0 |
3級 | 100分の6.5 | |
4級 | 100分の7.3 | |
5級 | 100分の7.5 | |
6級 | 100分の9.2 |
(1) 給与規程第41条第1項の規定により支給される給与 前項に定める額
ア 給与規程第41条第2項第1号 前項に定める額に3分の1を乗じて得た額
イ 給与規程第41条第2項第2号 前項に定める額に休職期間が1年になるまでの期間は3分の1、1年を超え2年になるまでの期間は2分の1、2年を超え3年になるまでの期間は3分の2をそれぞれ乗じて得た額
ウ 給与規程第41条第2項第3号ただし書 前項に定める額に3分の2を乗じて得た額
4 特例期間においては、給与規程附則第15項の規定の適用を受ける職員に対する第3項の規定の適用については、第1項中「給料月額に」とあるのは、「給料月額から給与規程附則第15項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項中「前項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた前項」と、前項中「除して得た額に」とあるのは、「除して得た額から給与規程附則第17項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。
(端数計算)
第3条 この規程の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附則
この訓令は、平成25年7月1日から施行する。