○岩見沢市長交際費の支出及び公表に関する要綱

平成25年3月26日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市長交際費が市長の行政執行のために外部との交際上必要な公の経費であることに鑑み、その支出に関し一層の透明化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(種別、支出範囲等)

第2条 市長交際費は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、次に掲げる支出区分に基づき、必要最小限度の金額を支出するものとする。

支出区分

内容

支出金額

御祝

記念行事や祝賀会等への参加に係る支出

原則10,000円以内

寸志

会費が明示されない懇親を伴う会合等に係る支出

原則10,000円以内

会費

会費が明示された会合等に係る支出

会費相当額

供花

市政功労者、市議会議員等への供花等に係る支出

実費相当額

香典等

市政功労者、市議会議員等への香典等に係る支出

別表の基準による

見舞

病気、災害、事故等への見舞金及び花等に係る支出

別表の基準による

その他

上記に規定するもののほか、市政運営上必要な外部機関等との交渉、交際に要するもので、市長が特に必要と認めるもの

実費相当額

2 前項の規定にかかわらず、宗教団体、政党、その他の政治団体又は政治家個人の活動に対するものには支出しない。

(市長交際費の公表等)

第3条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 支出区分

(2) 日付

(3) 支出件名

(4) 支出金額

2 市長交際費の公表は毎月行うものとし、当月分を翌月の20日までに行うものとする。

3 市長交際費の公表方法は、市ホームページに掲載するとともに、市役所、北村支所、栗沢支所及び有明交流プラザ情報公開コーナーにおいて閲覧に供することにより行う。

4 市長交際費の公表に係る支出内容に含まれる個人情報の取扱いについては、岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)の規定の例によるものとする。

(市長交際費の見直し)

第4条 市長交際費の支出内容及び金額については、社会状況の変化等を十分に考慮した上で、この基準の適正な執行に努めるとともに、定期的に見直しを行うものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、市長交際費の支出に関し必要な事項は、市長がその都度定める。

附則

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

弔慰・見舞支出基準

対象者

弔慰

見舞

香典

供花

市政功労者

本人

10,000円

○

10,000円以内

市議会議員(現職)

本人

10,000円

○

10,000円以内

公職者(現職)

本人

5,000円

―

5,000円

市関係団体の長(町内会長)など(現職)

本人

5,000円

―

5,000円

市職員(現職)

本人

―

○

―

その他、特に必要と認めた場合

市長がその都度定める

岩見沢市長交際費の支出及び公表に関する要綱

平成25年3月26日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 総務部/ 秘書課
沿革情報
◆ 平成25年3月26日 訓令第1号