○岩見沢市長交際費の支出及び公表に関する要綱
平成25年3月26日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、市長交際費が市長の行政執行のために外部との交際上必要な公の経費であることに鑑み、その支出に関し一層の透明化を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(種別、支出範囲等)
第2条 市長交際費は、社会通念上妥当と認められる範囲内で、次に掲げる支出区分に基づき、必要最小限度の金額を支出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、宗教団体、政党、その他の政治団体又は政治家個人の活動に対するものには支出しない。
(市長交際費の公表等)
第3条 市長交際費の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 支出区分
(2) 日付
(3) 支出件名
(4) 支出金額
2 市長交際費の公表は毎月行うものとし、当月分を翌月の20日までに行うものとする。
3 市長交際費の公表方法は、市ホームページに掲載するとともに、市役所、北村支所、栗沢支所及び有明交流プラザ情報公開コーナーにおいて閲覧に供することにより行う。
4 市長交際費の公表に係る支出内容に含まれる個人情報の取扱いについては、岩見沢市情報公開条例(平成14年条例第2号)の規定の例によるものとする。
(市長交際費の見直し)
第4条 市長交際費の支出内容及び金額については、社会状況の変化等を十分に考慮した上で、この基準の適正な執行に努めるとともに、定期的に見直しを行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、市長交際費の支出に関し必要な事項は、市長がその都度定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
弔慰・見舞支出基準
対象者 | 弔慰 | 見舞 | ||
香典 | 供花 | |||
市政功労者 | 本人 | 10,000円 | ○ | 10,000円以内 |
市議会議員(現職) | 本人 | 10,000円 | ○ | 10,000円以内 |
公職者(現職) | 本人 | 5,000円 | ― | 5,000円 |
市関係団体の長(町内会長)など(現職) | 本人 | 5,000円 | ― | 5,000円 |
市職員(現職) | 本人 | ― | ○ | ― |
その他、特に必要と認めた場合 | 市長がその都度定める |