○岩見沢市生涯学習センター条例施行規則

平成25年3月26日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市生涯学習センター条例(平成25年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定により岩見沢市生涯学習センター(以下「センター」という。)の使用許可を受けようとする者は、岩見沢市生涯学習センター使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、使用許可申請書の提出を要しない。

2 前項の規定による申請は、使用しようとする日の1か月前から2日前までに行わなければならない。ただし、委員会がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用許可書等の交付)

第3条 委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可することと決定したときは、岩見沢市生涯学習センター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 委員会は、前条第1項の規定による申請があった場合において、センターの使用を許可しないことと決定したときは、岩見沢市生涯学習センター使用不許可決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(使用券)

第4条 個人使用は、岩見沢市生涯学習センター当日使用券(様式第4号)により使用するものとする。

(備付物件の使用料)

第5条 条例第7条第2項の規定による備付物件の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条第3項の規定により使用料を減免する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者又は当該障害者による団体が、営利営業以外の目的かつ障害者の自立促進又は生涯学習活動に資する目的のために使用する場合は、使用料の全部を免除する。

(2) その他特に使用料の減免が必要と認める場合については、委員会が別に定める。

2 使用料の減免を受けようとする者は、岩見沢市生涯学習センター使用料減免申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により減免の可否を決定し、岩見沢市生涯学習センター使用料減免等決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の後納)

第7条 条例第8条ただし書の規定により使用料の後納の許可を受けようとする者は、岩見沢市生涯学習センター使用料後納許可申請書(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、後納の可否を決定し、岩見沢市生涯学習センター使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付する場合の割合については、次のとおりとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当する場合若しくは同条第3号による許可の取消しがあった場合は、既納の額の全額を還付する。

(2) 条例第9条第3号に規定する変更の申出があった場合は、変更後の使用許可に係る使用料に充当する。

2 冬期加算料及び備付物件使用料については、前項の規定にかかわらず、既納の額の全額を還付する。

3 使用料の還付を受けようとする者は、岩見沢市生涯学習センター使用料還付申請書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

4 委員会は、前項の規定による申請があったときは、第1項の規定により還付の可否を決定し、岩見沢市生涯学習センター使用料還付(不還付)決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(使用許可の取消し及び変更)

第9条 使用者は、使用許可を受けた後において、当該施設を使用する必要がなくなったとき及び使用の内容を変更しようとするときは、岩見沢市生涯学習センター使用許可取消・変更申出書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による使用の内容を変更する申出があったときは、使用許可の変更の可否を決定し、岩見沢市生涯学習センター使用許可変更許可(不許可)決定通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

(特別設備の設置等)

第10条 条例第11条の規定により委員会の許可を受けようとする者は、岩見沢市生涯学習センター特別設備設置等許可申請書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があったときは、特別設備の設置等の可否を決定し、岩見沢市生涯学習センター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書(様式第13号)により申請者に通知するものとする。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 建物、附属設備等の取扱い及び一般入場者の管理を適正に行うこと。

(2) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。

(3) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。

(地下駐車場の駐車券の交付等)

第12条 地下駐車場を使用しようとする者は、地下駐車場に自動車を入場させる際に、駐車券の交付を受けなければならない。

2 地下駐車場使用者は、地下駐車場から自動車を退場させる際に、所定の使用料を納付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する自動車を駐車させる場合においては、使用料を徴収しない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 市又は市の機関が使用する自動車

(3) その他委員会が公益上必要と認める自動車

3 条例別表備考第5項に規定する利用時間は、地下駐車場に自動車を入場させてから4時間とする。

4 駐車券の種類、様式その他駐車券の発行及び取扱いについて必要な事項は、委員会が定める。

(平28教委規則3・一部改正)

(地下駐車場における遵守事項)

第13条 第11条各号に定めるほか、地下駐車場使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 職員の指示又は標識に従い、自動車を駐車させること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げないこと。

(駐車できる自動車の規模)

第14条 地下駐車場に駐車できる自動車の規模は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

全長5.0メートル以内

全幅1.9メートル以内

高さ2.3メートル以内

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(空知婦人会館条例施行規則の廃止)

2 空知婦人会館条例施行規則(昭和49年教育委員会規則第2号)は、廃止する。

(平成26年3月28日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(使用料の改定に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後の岩見沢市文化センター条例施行規則及び岩見沢市生涯学習センター条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成28年4月22日教委規則第3号)

この規則は、平成28年5月1日から施行する。

(平成31年3月28日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令元教委規則7・一部改正)

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、この規則による改正後のそれぞれの規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(平31教委規則3・全改)

備付物件使用料

品名

単位

区分使用料

プロジェクターセット

1式

1,120円

マイクセット

1式

1,170円

テレビセット

1式

590円

テレビ・映像セット

1式

1,350円

シャワーユニット

5分間

100円

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岩見沢市生涯学習センター条例施行規則

平成25年3月26日 教育委員会規則第1号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/ 第2編/第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年3月26日 教育委員会規則第1号
平成26年3月28日 教育委員会規則第2号
平成28年4月22日 教育委員会規則第3号
平成31年3月28日 教育委員会規則第3号
令和元年7月19日 教育委員会規則第7号