○岩見沢市生涯学習センター条例

平成25年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 市民の主体的な学習活動の支援を行うことにより、生涯学習の振興を図り、もって個性豊かで活力に満ちた地域づくりに寄与するため、岩見沢市生涯学習センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 岩見沢市生涯学習センター

位置 岩見沢市4条西1丁目3番地4

(事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習に関する情報の収集及び提供並びに相談に関すること。

(2) 生涯学習に関する事業を行う団体等の連携、協力及び交流の支援に関すること。

(3) 生涯学習に関する講座等の企画及び実施に関すること。

(4) センターの施設及び設備の使用に関すること。

(5) その他第1条に規定する目的を達成するために必要と認められること。

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、岩見沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後9時30分まで

2 前項の規定にかかわらず、センターの地下駐車場の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用の許可)

第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 委員会は、センターの使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になるとき。

(4) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第7条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 センターの備付物件の使用料は、規則で定める。

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前2項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第8条 前条の使用料は、前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により使用不能となったとき。

(2) 第12条第4号に定める理由が生じたことにより使用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者から使用開始日の2日前までに使用の許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(禁止行為)

第10条 センターを使用する者は、センターにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 使用の許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設を使用すること。

(2) 使用の許可を受けた施設等の全部若しくは一部を転貸し、又は当該施設等を使用する権利を他人に譲渡すること。

(3) センター内及びその敷地内において、許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。

(4) みだりに騒音を発すること。

(5) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物を持ち込むこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(特別設備の設置等)

第11条 使用者は、センターの使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、センターの使用の許可の条件を変更し、又は使用の許可を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合(原則として第4号に掲げる事由により使用の許可の条件を変更し、又は使用の許可を停止し、若しくは使用の許可を取り消す場合を除く。)において、使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 使用者が偽りその他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) センターの使用が第6条各号又は第10条各号のいずれかに該当するとき。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、その使用を終えたとき、又は使用の許可を停止され、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を原状に回復して返還しなければならない。

2 委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、これを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第14条 使用者は、センターの建物又は附属設備その他物件等を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第15条 委員会は、公益上又はセンターの管理上適当でないと認める者に対し、センターへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(必要措置の命令等)

第16条 委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用を許可した場所に立ち入り、使用者に報告を求め、又は必要な措置をとることを命ずることができる。

(指定管理者)

第17条 委員会は、センターの管理運営を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、センターの管理運営を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合における第4条から第6条まで、第11条第12条第15条及び第16条の規定の適用については、これらの規定中「委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の業務の範囲)

第18条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) センターの維持管理に関すること。

(2) センターの使用の許可等に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める業務

(利用料金)

第19条 市長は、指定管理者に、センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める使用料及び規則で定める備付物件の使用料の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第7条第1項及び第3項並びに第8条の規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

4 第1項の場合において、使用者は、指定管理者に利用料金を前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 指定管理者は、第9条各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。この場合において、同条中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 第5条第1項の使用許可に係る申請手続は、施行日前においても行うことができる。

(岩見沢市勤労青少年ホーム条例等の廃止)

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 岩見沢市勤労青少年ホーム条例(昭和49年条例第17号)

(2) 空知婦人会館条例(昭和49年条例第21号)

(3) 岩見沢市働く婦人の家条例(昭和58年条例第6号)

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第7条、第19条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

区分

使用料

午前

午後

夜間

全日

9:00~12:30

13:30~17:00

18:00~21:30

9:00~21:30

専用使用の場合

実習室

2,480

2,480

2,480

7,470

親子学習室

2,520

2,520

2,520

7,590

料理講習室

3,110

3,110

3,110

9,360

研修室1

960

960

960

2,910

研修室2

780

780

780

2,350

研修室3

1,580

1,580

1,580

4,770

研修室4

1,340

1,340

1,340

4,050

研修室5

1,020

1,020

1,020

3,100

研修室6

1,930

1,930

1,930

5,800

和室1

430

430

430

1,310

和室2

430

430

430

1,310

和室3

1,030

1,030

1,030

3,130

軽運動場1

2,200

2,200

2,200

6,600

軽運動場2

1,150

1,150

1,150

3,450

武道場(半面)

3,300

3,300

3,300

9,900

武道場(全面)

6,600

6,600

6,600

19,800

控室

960

960

960

2,910

音楽室

1,950

1,950

1,950

5,870

市民活動室1

490

490

490

1,500

市民活動室2

470

470

470

1,430

市民活動室3

500

500

500

1,530

市民活動室4

470

470

470

1,430

アリーナ(半面)

2,200

2,200

2,200

6,600

アリーナ(全面)

4,400

4,400

4,400

13,200

生涯学習室1

480

480

480

1,470

生涯学習室2

410

410

410

1,250

生涯学習室3

460

460

460

1,400

生涯学習室4

600

600

600

1,810

生涯学習室5

600

600

600

1,810

個人使用の場合

(武道場及びアリーナに限る。)

小学生、中学生

2時間につき 50円

高校生

2時間につき 100円

大学生、一般

2時間につき 150円

地下駐車場

1台につき30分までごとに100円

備考

1 委員会は、使用者が使用当日において、あらかじめ許可された使用時間を超えて引き続き使用することとなる場合においては、センターの運営に支障がないと認める場合に限り、閉館時間を超えない範囲で使用時間の延長を許可することができる。この場合の使用料は、延長時間1時間(1時間未満は1時間とする。)につき当該各区分の使用料を3で除して得た額とする。

2 11月1日から翌年4月末日までの間は、別表(専用使用の場合に限る。)及び前項の規定により算定して得た額(以下「基本料金」という。)に冬期加算料(当該基本料金の6割の額)を加えた額を使用料とする。ただし、当該期間外において暖房を使用する場合は、この項の規定を適用する。

3 営利又は営業目的のために使用する場合の使用料は、別表(専用使用の場合に限る。)及び前2項の規定により算定して得た額に、30割の額を加えた額とする。

4 時間区分に満たない使用であっても、当該時間区分を満たした使用とみなす。

5 地下駐車場の使用料は、別表の規定にかかわらず、センターの利用者(地下駐車場のみの利用者を除く。)が利用時間の範囲内で駐車する場合に限り、規則で定める時間は無料とし、1日の使用料の上限額を1,020円とする。

6 前各項の規定により算出して得た額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額を使用料とする。

7 地下駐車場に駐車できる自動車の規模は、規則で定める。

岩見沢市生涯学習センター条例

平成25年3月26日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)