○岩見沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則
平成25年3月27日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 この規則において「基準時」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第3条第2項の規定により条例第4条第1項の規定(以下「用途制限規定」という。)の適用を受けない建築物について、法第3条第2項の規定により引き続き用途制限規定(その規定が改正された場合においては、改正前の規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。
2 市長は、建築許可をしたときは、当該申請者に対し許可通知書(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、建築許可をしないときは、当該申請者に対し許可しない旨の通知書(様式第2号の2)を交付するものとする。
(許可内容の変更)
第4条 建築許可を受けた後、当該許可に係る建築物の工事完了前に当該許可に係る建築物の設計内容を変更しようとするときは、設計変更承認申請書(様式第3号)に許可通知書及び変更図書2通を添えて市長に申請し、その承認を得なければならない。
(記載事項の変更)
第5条 建築許可の申請後、当該申請に係る建築物の工事完了前に許可申請書の記載内容に変更があったときは、すみやかに記載事項変更届(様式第5号)に市長が必要と認める図書を添えて、市長に届け出なければならない。この場合において、建築許可を受けた後にあっては、許可通知書の写しを添えて、届け出なければならない。
(申請の取下げ等)
第6条 建築許可の申請を取り下げるときは、取下げ届(様式第6号)により市長に届け出なければならない。
2 建築許可を受けた事項を取りやめたときは、取りやめ届(様式第7号)に許可通知書の写しを添えて、届け出なければならない。
(許可の取消し)
第7条 市長は、建築許可が虚偽の申請その他不正な行為によって受けたものであるときには、その許可を取り消すことができる。
2 市長は、建築許可を取り消すときは、当該申請者に対し許可を取り消す旨の通知書(様式第8号)を交付するものとする。
(既存の建築物に対する制限の緩和)
第8条 条例第8条に規定する規則で定める範囲は、大規模の修繕及び大規模の模様替についてはその全部とし、増築及び改築については次に定めるところによる。
(1) 増築又は改築が基準時における敷地内で行われるものであり、かつ、増築又は改築後における建築物の延べ面積及び建築面積が基準時における建築物の敷地面積に対して、それぞれ法第52条第1項から第3項まで及び法第53条の規定に適合するものであること。
(2) 増築後の床面積の合計が、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないものであること。
(4) 用途制限規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計が、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないものであること。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第21号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
(令3規則21・全改)
(平28規則7・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(平28規則7・一部改正)
(令3規則21・全改)
(令3規則21・一部改正)
(令3規則21・一部改正)
(平28規則7・一部改正)