○岩見沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成25年3月27日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る。)内の建築物の用途及び敷地に関する制限を定めることにより、当該地区計画の区域における適正な都市機能を確保し、健全な都市環境の向上に資することを目的とする。
(1) 地区計画 都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の4第1項第1号に規定する地区計画をいう。
(2) 地区整備計画 都市計画法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。
2 前項の規定は、市長が当該地区整備計画区域内における土地の利用状況等に照らして、当該地区計画の区域における適正な都市機能を確保し健全な都市環境の向上に支障がないと認めて許可した建築物については、適用しない。
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、岩見沢市都市計画審議会の意見を求めるものとする。
(公益上必要な建築物の特例)
第7条 この条例の規定は、市長が公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可した建築物及びその敷地については、当該許可の範囲内において適用しない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第10条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主
(2) 第5条の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者)
(3) 法第87条第2項において準用する建築物の用途の変更について、第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、岩見沢都市計画岩見沢駅前通り地区地区計画の変更に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項において準用する同法第20条第1項の規定による告示があった日から施行する。
附則(平成29年12月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
名称 | 区域 |
岩見沢駅前通り地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された岩見沢都市計画岩見沢駅前通り地区地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第4条、第5条関係)
(平28条例19・平29条例28・一部改正)
地区整備計画区域の名称 | ア | イ | |
建築してはならない建築物 | 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離の最低限度 | ||
(ア) | (イ) | ||
岩見沢駅前通り地区地区整備計画区域 | (1) 一戸建ての住宅又は長屋 (2) 都市計画道路駅前通に面した1階部分に居住のための居室を設けるもの (3) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場又はバッティング練習場 (4) カラオケボックスその他これに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (7) 自動車教習所 (8) 工場(自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するものを除く。) (9) 自動車車庫(建築物に附属するものを除く。) (10) 倉庫業を営む倉庫 (11) 畜舎(床面積の合計が15平方メートル以下のものを除く。) (12) 個室付浴場業に係る公衆浴場その他これに類する建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9の5で定めるもの | 外壁等の面から都市計画道路駅前通の道路境界線までの距離 | 0.6メートル |