○市税及び国民健康保険料に係る口座振替事務取扱要項
平成24年2月23日
企画財政部長決定
1 趣旨
この要項は、市税及び国民健康保険料の口座振替について、口座振替済通知書の交付、口座振替が不能となった場合の取扱いその他納税義務者(国民健康保険料の納付義務者を含む。以下同じ。)の利便性に係る事務の取扱いを定めるものとする。
2 他の要領等との関係
市税及び国民健康保険料の口座振替は、市税等口座振替事務取扱要領並びに当市が金融機関と取り交わす契約書及び協定書に基づいて実施されるものであり、この要項は、これらの要領等を補足するものである。
3 口座振替済通知書の交付
(1) 各税目ごとの取扱い
ア 軽自動車税
毎年6月、車両番号ごとに、当該年度課税分のうち振替済みの金額、車両番号等を記載した口座振替済通知書を作成し、納税義務者宛てに郵送する。
イ 個人の市道民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険料
毎年1月、通知書番号ごとに、前年1月から12月までの間に振替となった税目、金額等を記載した口座振替済通知書を作成し、納税義務者宛てに郵送する。
ただし、複数の口座から振替された場合、納税義務者について納税管理人等が設定されている場合等においては、同一の通知書番号について複数の口座振替済通知書を作成することがあり得る。
ウ 前項イの規定にかかわらず、国民健康保険料については、年度途中で国民健康保険被保険者資格を喪失している場合、納付義務者からの申出に基づき、資格喪失の時期に応じて口座振替済通知書を交付することができる。
(2) 口座振替済通知書の再発行
ア 口座振替済通知書は、原則として、再発行しない。
ただし、「発送した口座振替済通知書が納税義務者の自宅等に届いていない場合」、「納税義務者の自宅等に届いた口座振替済通知書が破損し、又は汚損しており、記載内容を読み取りづらくなっている場合」等のやむを得ない理由がある場合は、納税義務者からの申出に基づき、再発行する。
4 口座振替が不能となった場合の取扱い
(1) 口座振替が不能となった場合、「振替口座の残高が不足している」「振替口座の名義人が変更されている」「振替口座が凍結されている」等の理由にかかわらず、再振替は行わない。
(2) 口座振替が不能となったことを確認した後、速やかに、納税義務者に対し、「口座振替が不能となったこと」及び「同封の納付書により金融機関等においてお支払いいただくこと」を記載した通知文を、納付書とともに郵送する。
5 口座振替の解除
(1) 以下に該当する場合は、市税及び国民健康保険料の所管課の職権により、口座振替を解除することができる。
ア 口座振替の不能が1年以上継続している場合
イ 振替口座の名義人が死亡しており、当該口座から振替することができる見込みがない場合
ウ その他口座振替が不能となることが十分見込まれる事情がある場合
(2) 職権により口座振替を解除する場合は、その旨の予告文書を納税義務者宛てに郵送し、一定期間、納税義務者からの連絡を待った上で、解除を行う。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。
6 参考様式
(1) 口座振替済通知書
ア 軽自動車税用
参考様式第1のとおり
イ 個人の市道民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税及び国民健康保険料用
参考様式第2のとおり
参考様式 略