○岩見沢市税に係る電子申告等の利用に関する要綱

平成23年11月11日

告示第199号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市税条例施行規則(平成27年規則第26号)第24条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用して行うことができる市税の申告等(以下「電子申告等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平28告示145・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地方税共同機構 都道府県及び市区町村が電子情報処理組織を使用して申告等を行うことができるシステム(以下「地方税ポータルシステム」という。)の共同開発及び共同運営を行うなど、地方税法(昭和25年法律第226号)第761条の規定に基づき同法第762条第2号に規定する機構処理税務事務を行う法人をいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 電子署名を行った者を確認するために作成された電磁的記録で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条に規定する署名用電子証明書

 商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書

 及びに掲げるもののほか、これらと同様の機能を有する電磁的記録として地方税共同機構が定める電子証明書

(4) 運営団体 地方税ポータルシステムの運営に参加している地方公共団体をいう。

(5) 利用者ID 地方税ポータルシステムを利用して申告等を行う者(以下「システム利用者」という。)を特定するために、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。

(6) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的として、運営団体がシステム利用者に付与する符号をいう。

2 前項に規定するもののほか、この要綱で使用する用語は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)及び岩見沢市税条例(昭和25年条例第27号)で使用する用語の例による。

(平25告示99・平28告示145・令2告示4・一部改正)

(事前届出)

第3条 電子申告等を行おうとする者は、次に掲げる事項を、あらかじめ市長に届出なければならない。この場合において、当該届出は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、地方税ポータルシステムを利用して送信することにより行うものとする。

(1) 氏名及び住所若しくは居所(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては名称及び所在地とし、税理士法(昭和26年法律第237号)第3条第1項に規定する税理士の資格を有するものについては、氏名及び住所とする。)

(2) 対象とする市税の申告等の範囲

(3) その他必要となる事項

2 市長は、前項の規定による届出を受理したときは、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知するものとする。

3 前項の利用者ID及び暗証番号は、地方税共同機構の標準仕様に基づくものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、第1項の規定による届出をした者が本市以外の運営団体から利用者ID及び暗証番号の通知を受けている場合は、利用者ID及び暗証番号を通知しないものとする。

5 第1項の規定による届出をした者は、当該届出に係る事項に変更が生じたときは、遅滞なく、その旨を、地方税ポータルシステムを利用し市長に届け出なければならない。

(令2告示4・一部改正)

(電子情報処理組織による申告等)

第4条 前条に定める事前届出をした者が電子申告等を行う場合は、地方税共同機構が提供する利用者用ソフトウェア又はこれと同様の機能を有するものを用いて、当該申告等につき規定した法令等の規定において書面等に記載すべきこととされている事項並びに前条第2項により通知された利用者ID及び暗証番号を入力して、当該電子申告等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該電子申告等を行うものとする。ただし、税理士法第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委嘱を受けた者が、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子申告等を行う場合であって、当該委嘱した者に係る利用者ID及び暗証番号を入力したときは、当該委嘱した者に係る電子署名及び電子証明書は省略することができる。

2 前項の電子申告等が行われる場合において、市長は、当該申告等につき規定した法令等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等(以下この条において「添付書面等」という。)に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

3 前項に規定する添付書面等が登記事項証明書であるときは、市長は電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報を、同法第3条第1項の指定を受けた者から送信させることをもって、当該添付書面等の提出に代えさせることができる。

4 電子申告等の到達については、本市の電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に本市に到達があったものとみなす。

(令2告示4・一部改正)

(その他)

第5条 システム利用者は、地方税ポータルシステムの利用に当たり、地方税共同機構が定める地方税ポータルシステム利用規約を遵守しなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示4・一部改正)

この要綱は、平成23年12月19日から施行する。

改正文(平成25年5月13日告示第99号)

告示の日から施行する。

改正文(平成28年7月14日告示第145号)

告示の日から施行する。

改正文(令和2年1月10日告示第4号)

告示の日から施行する。

岩見沢市税に係る電子申告等の利用に関する要綱

平成23年11月11日 告示第199号

(令和2年1月10日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 企画財政部/ 税務課
沿革情報
平成23年11月11日 告示第199号
平成25年5月13日 告示第99号
平成28年7月14日 告示第145号
令和2年1月10日 告示第4号