○岩見沢市立図書館の図書郵送貸出し業務に関する要綱

平成23年4月1日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、図書館資料の貸出しにあたり、その方法と機会の拡充及び利用者の利便性の向上を図るため、岩見沢市立図書館(以下「図書館」という)が行う図書館資料の郵送貸出し(以下「郵送貸出しサービス」という。)に関して岩見沢市立図書館条例施行規則(平成13年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 郵送貸出しサービスを利用できる者(以下「利用者」という。)は、利用者登録証の交付を受けた者で、次条に規定する郵送貸出しサービスの利用登録を行った個人とする。

(利用登録)

第3条 郵送貸出しサービスを利用しようとする者は、郵送貸出しサービス申込書(別記様式)に必要な事項を記入し、申込むものとする。

2 教育長は、前項の規定による申込みがあったときは、必要に応じ、障害者手帳その他必要な証明書の提示を求めることができる。

3 第1項に規定する提出書類の記入事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を教育長に届け出なければならない。

(貸出申込)

第4条 郵送貸出しサービスを希望する者は、文書、ファクシミリ、電子メールのいずれかの方法により、貸出しの申込みを行うものとする。この場合、代理人が申込みを行うこともできるものとする。

(貸出冊数及び期間)

第5条 郵送貸出サービスによる貸出冊数及び期間は、次のとおりとする。

(1) 一度に貸出しできる冊数は、10冊以内とする。ただし、重量の総計は3キログラムまでとする。

(2) 貸出期間は、14日以内とする。ただし、配送に要する期間を除く。

(貸出資料の制限)

第6条 郵送貸出サービスの対象となる図書館資料は、原則として岩見沢市立図書館に所蔵している資料とする。ただし、郵送に適さないと判断した図書館資料は、貸出しをしないものとする。

(送付及び返却の方法)

第7条 図書館から利用者への郵送貸出しに係る郵送料は、利用者の負担とする。

2 利用者から図書館への返却は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 利用者の負担による郵送又は宅配での返却

(2) 図書館窓口への返却

(3) 専用返却箱への返却

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

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岩見沢市立図書館の図書郵送貸出し業務に関する要綱

平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号

(平成23年7月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 生涯教育部/ 図書館
沿革情報
平成23年4月1日 教育委員会訓令第1号