○岩見沢市立図書館条例施行規則
平成13年8月10日
教育委員会規則第6号
注 平成18年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市立図書館条例(平成13年条例第8号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(平18教委規則16・旧第3条繰上・一部改正)
(入館者の遵守事項)
第3条 入館者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 図書、記録、郷土資料、視聴覚資料その他資料(以下「図書館資料」という。)を所定の場所以外に持ち出さないこと。
(2) 館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 所定の場所以外での飲食、喫煙又は火気の使用を行わないこと。
(平18教委規則16・旧第6条繰上・一部改正)
(入館の制限)
第4条 館長は、館内の秩序を乱すおそれのある者に対しては、入館を禁止し、又は退館させることができる。
(平18教委規則16・旧第7条繰上・一部改正)
(利用の制限)
第5条 館長は、この規則又は係員の指示に従わない者に対しては、図書館資料の利用を一時停止し、又は拒否することができる。
(平18教委規則16・旧第8条繰上)
(弁償の義務)
第6条 利用者は、故意又は重大な過失により、図書館資料及び設備、備品等を著しく汚損、破損又は紛失したときは、現品又は相当の代価をもって弁償しなければならない。
(平18教委規則16・旧第9条繰上)
(館内での閲覧及び視聴)
第7条 図書館資料を館内で利用しようとする者は、所定の場所において閲覧又は視聴しなければならない。この場合において、利用できる視聴覚資料は、1回当たり1点とする。
2 特別に保管する図書館資料を利用する者は、あらかじめ係員に申し出るとともに、利用後は係員に返納しなければならない。
(平18教委規則16・旧第10条繰上・一部改正)
(館外での閲覧及び視聴)
第8条 個人で図書館資料の館外貸出しを受けようとする者は、利用者登録証を提示しなければならない。
2 利用者登録証によって1人に貸し出すことのできる図書は10冊以内とし、その期間は14日以内とする。
3 館外での閲覧及び視聴のできない資料は次のとおりとする。
(1) 貴重な図書館資料
(2) 辞書及び参考書
(3) その他館長が指定した図書館資料
(平18教委規則16・旧第11条繰上・一部改正)
(利用者登録証の交付)
第9条 利用者登録証は、市内に居住し、又は通勤若しくは通学する者で身分を証し、登録を受けた者に館長が交付する。また、南空知市町村圏内の住民も同様とする。
2 利用者登録証の有効期限は設けないこととし、登録事項に変更が生じたときは申し出るものとする。ただし、利用しない期間が2年を経過した者については、登録を抹消することができるものとする。
3 貸与され、若しくは譲渡され、又は紛失届の出された利用者登録証は、無効とする。
(平18教委規則16・旧第12条繰上・一部改正)
(貸出文庫)
第10条 市内の機関、団体等の図書の利用を図るため、貸出文庫を設ける。
2 貸出文庫を利用しようとするものは、その代表者が申し出て、館長の承認を受けなければならない。
3 貸出文庫で同時に利用できる図書は、特別の理由により館長が承認した場合のほか、1機関又は1団体につき50冊以内とし、その利用期間は30日以内とする。
(平18教委規則16・旧第13条繰上・一部改正)
(自動車文庫)
第11条 図書館は、図書館資料の利用拡大を図るため、自動車文庫による貸出しをすることができる。
(平18教委規則16・旧第14条繰上)
(視聴覚機材の貸出し)
第12条 視聴覚機材は、市内の学校、社会教育団体その他館長が適当と認める団体に貸し出すこととし、貸出しを受けようとするものは、別に定める様式により許可を受けなければならない。
(平18教委規則16・旧第15条繰上・一部改正)
(寄贈及び寄託)
第13条 館長は、図書館資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 受贈又は受託した図書館資料は、広く公衆の利用に供するものとする。
3 図書館資料を寄託しようとする者は、その種類、書名、冊数等を記載した文書によって申し出なければならない。
4 図書館資料の受託期間は、1年以上3年以内とする。ただし、3年を経過したときは、館長は寄託者と協議のうえ返却し、又は継続して寄託を受けるものとする。
5 館長は、寄託を受けた図書館資料が不慮の災害等により滅失し、又は損傷した場合は、その損害に対して責めを負わないものとする。
(平18教委規則16・旧第16条繰上・一部改正)
(図書館協議会及び会議)
第14条 図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長及び副委員長を置き、その選任は、委員の互選による。
2 委員長は、会務を総理し、協議会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 会議は、委員長が召集する。
5 会議は、定数の半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
7 委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。
8 その他協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平18教委規則16・旧第17条繰上・一部改正)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
(平18教委規則16・旧第18条繰上)
附則(平成13年8月10日教育委員会規則第6号全部改正)
(施行期日)
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(岩見沢市教育委員会公印規則の一部改正)
2 岩見沢市教育委員会公印規則(昭和43年教育委員会規則第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(岩見沢市視聴覚ライブラリー規則の廃止)
3 岩見沢市視聴覚ライブラリー規則(昭和44年教育委員会規則第6号)は、廃止する。
附則(平成14年2月8日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月1日教委規則第16号)
この規則は、平成18年3月27日から施行する。