○岩見沢市鳥獣飼養登録等に関する規則
平成22年4月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2及び北海道環境生活部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第6号)第2条の規定により、岩見沢市が処理することとされた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)に基づく鳥獣の飼養の登録に関する事務について、法、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「施行規則」という。)及び岩見沢市手数料条例(平成12年3月31日条例第4号。以下「手数料条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(平27規則21・一部改正)
3 前項の更新の申請は、現に受けている登録の有効期間が満了する日の2週間前までに行わなければならない。
(1) 鳥類に係る登録票
ア 申請者が保有する登録票(以下「保有登録票」という。)
イ 鳥類に装着する足環状の登録票(以下「装着登録票」という。)なお、装着登録票には、次に掲げる順序により組み合わせた登録番号及び可の極印を打刻するものとする。
(ア) 市町村コード
(イ) 鳥の種類に対応する登録の区分
(ウ) 登録順を表す番号
(2) 哺乳類に係る登録票
ア 保有登録票
イ 檻、その他容器に掲示する登録票(以下「掲示登録票」という。)
3 市長は、鳥類の登録に係る登録票の交付に当たっては、前項の装着登録票の鳥への装着を確認した後に、保有登録票を申請者に交付するものとする。
2 市長は、保有登録票又は掲示登録票の再交付の申請があった場合は、再交付の事由の審査及び実情の調査を行い適当と認めるときは、「再交付」と明記した登録票を申請者に交付するものとする。
3 市長は、既に交付を受けている汚損又は破損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、汚損又は破損した登録票を継続して装着することによって支障が生じると認められる場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとし、装着している登録票の取外しを再交付の申請者又はその者から委任された者に前条第2項の規定による場所で行わせ、取り外した登録票は適切な方法により廃棄するものとする。
4 市長は、既に交付を受けている汚損又は破損した装着登録票の再交付の申請があった場合は、当該登録票の汚損又は破損等の事由等を調査し、汚損又は破損の状態等を確認し、現に登録されている鳥獣であることが認められた場合に限り、新たな登録票を申請者に交付するものとする。
(住所等変更の届出)
第5条 登録票の交付を受けた者は、住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を変更したときは、施行規則第20条第5項の規定に基づき、再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書に登録票を添えて、2週間以内に市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定により提出のあった登録票について、必要事項を記載の上、その届出をした者に返還するものとする。
(登録票の亡失の届出)
第6条 登録票の交付を受けた者は、当該登録票を亡失したときは、施行規則第20条第6項の規定に基づき、再交付申請書・住所等変更届出書・亡失届出書を遅滞なく市長に届け出なければならない。ただし、第4条第1項の規定による登録票の再交付の申請をした場合はこの限りでない。
(登録鳥獣の譲受け等の届出)
第7条 登録鳥獣を譲受け又は引受けをした者は、法第20条第3項の規定に基づき、登録鳥獣の譲受等届出書(様式第4号)に譲受け又は引受けをした鳥獣に係る登録票を添えて、譲受け又は引受けをした日から起算して30日を経過する日までの間に、市長に届け出なければならない。
(死亡等の届出)
第8条 登録票の交付を受けた者が死亡したとき、又はその者の所在が1箇月以上不明となったときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条の規定による届出の義務を有する者は、その事実を知った日から2週間以内に鳥獣飼養登録者死亡等届出書(様式第5号)に登録票を添えて、市長に届け出なければならない。
(登録票の返納)
第9条 登録票の交付を受けた者は、登録鳥獣を飼養しないこととなったときは、当該登録票を市長に返納しなければならない。
2 登録票の交付を受けた者は、第4条第2項の規定により登録票の再交付を受けた後において、亡失した登録票を発見し、又は回復したときは、当該登録票を市長に返納しなければならない。
3 第11条第2項の規定により登録を取り消された者は、登録票を速やかに市長に返納しなければならない。
2 市長は、鳥類の登録に係る登録票を交付したときは、鳥類装着登録票管理簿(様式第7号)を備え付け、登録の内容を記録するものとする。
3 市長は、第7条の規定による登録鳥獣の譲受等届出書を受理したときは、当該鳥獣に係る鳥獣飼養登録台帳(鳥類装着登録票管理簿を含む。以下「台帳等」という。)を保管する地方公共団体に対し、当該台帳等の引渡しを求めるものとする。
(措置命令等)
第11条 市長は、法第22条第1項の規定に基づき、法第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで狩猟鳥獣以外の鳥獣を飼養している者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2 市長は、法第22条第2項の規定に基づき、登録を受けた者が法若しくは法に基づく命令の規定又は法に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。
(立入検査)
第12条 市長は、必要があると認める場合は、職員に法第75条第3項の規定に基づき必要な場所に立ち入らせ、登録を受けた者が所持する鳥獣を検査させるものとする。
(平27規則21・一部改正)
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月21日規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の岩見沢市鳥獣捕獲許可取扱規則又は岩見沢市鳥獣飼養登録等に関する規則の規定にかかわらず、当分の間、鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等の許可又は鳥獣の飼養の登録に関する事務に係る申請、許可又は登録の手続に支障が生じない限り、この規則による改正前の岩見沢市鳥獣捕獲許可取扱規則又は岩見沢市鳥獣飼養登録等に関する規則に定める様式を用いることができる。
別表 略
様式 略