○岩見沢市通所訓練費支給事業実施要綱

平成22年4月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び岩見沢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年規則第123号)の規定に基づき、就労移行支援、就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)に規定する就労継続支援B型をいう。以下同じ。)又は自立訓練を利用している者に、通所に係る経費の一部を助成することにより、自立と社会経済活動への参加の促進を図る通所訓練費支給事業について、必要な事項を定めるものとする。

(平25告示58・一部改正)

(支給対象者)

第2条 通所訓練費の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 法第19条第1項の規定に基づき、訓練等給付の支給決定を受けた者で、就労移行支援、就労継続支援又は自立訓練(以下これらを「対象サービス」という。)を利用している者

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第4号の規定に該当する者

(平25告示58・令6告示177・一部改正)

(支給額)

第3条 通所訓練費の支給額は、別表に定める通所手段の区分ごとの基準額に、居所から対象サービスの利用を開始する場所まで移動した日数を乗じて得た額と、対象サービスの利用を終了して居所まで移動した日数を乗じて得た額を合算した額とする。ただし、それぞれ移動のための費用を現に支出していない場合、サービス提供事業所等の送迎を受けた場合、この要綱による通所訓練費以外のものから交通費に係る費用等の支給を受けることができる場合若しくは居所と同一敷地内又はこれに準じる場所にある事業所に通所した場合は、その日数を除く。

(支給申請手続き等)

第4条 支給対象者は、通所訓練費の支給を受けようとするときは、通所訓練費支給申請書兼請求書(様式第1号)に、当該月分について通所した日数等について当該対象サービスを提供する事業所の代表者(以下「施設長等」という。)の確認を受けた通所記録表(様式第2号)を添えて、翌月の20日までに福祉事務所長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象者は、通所訓練費の支給申請及び請求並びに受領を施設長等に委任することができる。

3 前項の規定により委任を受けた施設長等の通所訓練費の支給申請及び請求は、通所訓練費支給申請書兼請求書(受任事業所用)(様式第3号)に請求内訳書(様式第4号)を添えて、当該月の翌月の20日までに福祉事務所長に提出することにより行うものとする。

(支給)

第5条 福祉事務所長は、前条第1項又は第3項により、通所訓練費の支給申請及び請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、提出された翌月の20日までに支給するものとする。

(費用の返還)

第6条 福祉事務所長は支給対象者が偽りその他不正な手段により支給を受けたときは、費用の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日告示第60号)

この告示は、平成23年4月1日から適用する。

改正文(平成25年3月27日告示第58号)

平成25年4月1日から施行する。ただし、この告示の施行の際、現に改正前の岩見沢市通所訓練費支給事業実施要綱の規定に基づいてなされた申請、その他手続等は、この告示による改正後の岩見沢市通所訓練費支給事業実施要綱の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

改正文(平成26年3月27日告示第28号)

平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市通所訓練費支給事業実施要綱の規定は、施行日以後の公共交通機関の利用に係る通所訓練費の支給額について適用し、同日前の公共交通機関の利用に係る通所訓練費の支給額については、なお従前の例による。

改正文(令和元年9月20日告示第156号)

令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、この告示による改正後の岩見沢市通所訓練費支給事業実施要綱の規定は、施行日以後の公共交通機関の利用に係る通所訓練費の支給額について適用し、施行日前の公共交通機関の利用に係る通所訓練費の支給額については、なお従前の例による。

改正文(令和6年11月21日告示第177号)

令和6年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、告示の日から施行する。なお、この告示による改正後の岩見沢市通所訓練費支給事業実施要綱の規定は、施行日以後の公共交通機関の利用に係る通所訓練費の支給額について適用し、施行日前の公共交通機関の利用に係る通所訓練費の支給額については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

(平23告示60・平26告示28・令元告示156・令6告示177・一部改正)

通所手段の区分

基準額

通所に公共交通機関を利用している者(片道)

240円

通所に自家用車を利用している者(公共交通機関を併用している場合を除く。)

乗車距離(片道)5km未満

25円

〃  5km以上10km未満

50円

〃  10km以上15km未満

75円

〃  15km以上

90円

備考 通所に公共交通機関を利用している者のうち、公共交通機関の費用が基準額未満となる場合(身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳による割引の対象を含む。)については、現に支払っている額とする。

様式 略

岩見沢市通所訓練費支給事業実施要綱

平成22年4月1日 告示第57号

(令和6年12月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 健康福祉部/ 福祉課
沿革情報
平成22年4月1日 告示第57号
平成23年3月31日 告示第60号
平成25年3月27日 告示第58号
平成26年3月27日 告示第28号
令和元年9月20日 告示第156号
令和6年11月21日 告示第177号