○岩見沢市立小学校小規模特認校制度実施要綱

平成21年12月22日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、岩見沢市立小学校及び中学校通学区域に関する規則(昭和57年教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)第5条の規定に基づき、岩見沢市立小学校の小規模特認校制度の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「小規模特認校」とは、恵まれた自然環境の中で少人数を生かした特色ある教育活動を展開する小学校であって、次条に規定するものをいう。

2 この要綱において「通学区域」とは、規則に規定する通学区域をいう。

3 この要綱において「特認入学」とは、児童が小規模特認校に通学区域の区域外から通学するため入学(転入学を含む。以下同じ。)することをいう。

(小規模特認校)

第3条 岩見沢市立小学校の小規模特認校は、岩見沢市立メープル小学校とする。

(対象児童)

第4条 特認入学の対象となる児童は、初めて小学校に入学する児童(以下「入学予定者」という。)及び岩見沢市立小学校に在籍している児童(以下「在籍児童」という。)とする。

(入学要件)

第5条 特認入学に際しての児童及び保護者の要件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保護者は、小規模特認校の教育活動及びPTA活動等について十分理解し、積極的に協力すること。

(2) 児童の心身の状況が通学に耐えられること。

(3) 通学にかかる安全確保については保護者の責任において行い、その費用については保護者の負担とすること。

(期間)

第6条 特認入学による在籍期間は、原則として、特認入学をした日から卒業するまでとする。

(入学手続き)

第7条 特認入学の手続きは、次に掲げるとおりとする。

(1) 特認入学を希望する入学予定者及び在籍児童(以下「特認入学希望者」という。)の保護者は、岩見沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に小規模特認校への特認入学申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を提出するものとする。この場合、特認入学を希望する在籍児童の保護者は、申請書の在籍小学校長の確認欄に、現在通学している小学校の校長から確認を得た上で提出するものとする。

(2) 小規模特認校の校長は、特認入学希望者及びその保護者との面談を実施し、その結果について教育委員会に面談結果書(様式第2号)を提出するものとする。

(3) 教育委員会は、申請書及び面談結果書に基づき特認入学の児童を決定し、許可の決定をした場合は、保護者に小規模特認校への特認入学許可通知書(様式第3号)により通知するものとし、不許可の決定をした場合は、保護者に小規模特認校への特認入学不許可通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(募集人数)

第8条 特認入学の募集人数は、小規模特認校の実態に応じて決定するものとし、特認入学希望者のうち許可の決定すべき者の数が募集人数を超えた場合は、公開による抽選により決定するものとする。

(入学の取り消し)

第9条 教育委員会は、特認入学の許可後において、申請書に記載の事実と相違があるとき、その他特認入学の趣旨に合わないと認めたときは、当該特認入学の許可を取り消すことができる。

2 前項により取り消しの決定をした場合は、教育委員会は保護者に小規模特認校への特認入学取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

2 特認入学に必要な準備行為は、この訓令の施行日前においても行うことができる。

(令和3年10月20日教委訓令第8号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令3教委訓令8・一部改正)

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岩見沢市立小学校小規模特認校制度実施要綱

平成21年12月22日 教育委員会訓令第3号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
岩見沢市例規類集/第3編 要綱集/ 学校教育部/ 学校教育課
沿革情報
平成21年12月22日 教育委員会訓令第3号
令和3年10月20日 教育委員会訓令第8号