○岩見沢市自転車等駐車場条例施行規則

平成21年2月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩見沢市自転車等駐車場条例(平成20年条例第37号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定期使用手続等)

第2条 条例第4条第1項の規定により有料自転車駐車場(以下「駐車場」という。)の定期使用の許可を受けようとする者は、自転車駐車場使用許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、定期使用の開始を希望する日の2週間前から行うことができる。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において駐車場の使用を許可したときは、所定の使用料を納付させた上、定期使用許可証(以下「許可証」という。)及び定期使用許可標(以下「許可標」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定により許可証及び許可標の交付を受けた者は、車両後部の見やすい位置に当該許可標をはり付けるとともに、駐車場の使用に際しては、許可証を携帯し、市長から提示を求められたときは、当該許可証を提示しなければならない。

(冬期保管手続等)

第3条 条例第4条第1項の規定により駐車場の自転車冬期保管の許可を受けようとする者は、自転車駐車場使用許可申請書により市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、前条第1項の定期使用の許可申請と同時にすることができ、冬期保管のみを申請する場合は、条例第3条第1項の自転車の冬期保管のため使用することができる期間の初日の2週間前から1月間に行うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の規定による申請があった場合において駐車場の使用を許可したときは、所定の使用料を納付させた上、冬期保管許可標(以下「保管許可標」という。)を交付するものとする。

4 前項の規定による保管許可標の交付を受けた者は、車両の見やすい位置に保管許可標を取り付け、第2項に規定する申請期間の末日までに当該車両を入場させなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(許可証等の書換え及び再交付)

第4条 許可証若しくは許可標の記載事項に変更を生じたとき又はこれらを汚損し、若しくは損傷したときは、書換えを受けなければ、これらを使用することができない。

2 許可証又は許可標は、再交付しない。ただし、許可標のみを紛失した場合においては、許可証の提示を受けたときに限り、許可標を再交付することができる。

3 前項の規定により許可標の再交付を受けようとするときは、定期使用許可標再交付申請書により市長に申請しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用料を免除する場合の要件及び免除する割合については、次のとおりとする。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に定める障害者が使用する場合は、使用料の5割を免除する。

(2) その他特に使用料の免除が必要と認める場合については、市長が別に定める。

2 使用料の免除を受けようとする者は、自転車駐車場使用料免除申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請を審査し、使用料の免除を決定したときは、自転車駐車場使用料免除決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第6条 条例第8条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、自転車駐車場使用料還付申請書により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、還付の可否を決定し、自転車駐車場使用料還付(不還付)決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。

(放置自転車の措置)

第7条 条例第14条第1項に規定する相当の期間は、7日以上とする。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第8条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第3項中「使用料を納付させた」とあるのは「利用料金を支払わせた」とする。

2 条例第17条第5項の規定により利用料金の全部又は一部を免除する場合は、第5条の規定を準用する。

3 条例第17条第6項の規定により利用料金の全部又は一部を還付する場合は、第6条の規定を準用する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

岩見沢市自転車等駐車場条例施行規則

平成21年2月2日 規則第2号

(平成21年4月1日施行)