○岩見沢市自転車等駐車場条例

平成20年12月22日

条例第37号

(設置)

第1条 道路交通の円滑化と自転車等利用者の利便を図るため、岩見沢市自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。

(種類、名称、位置等)

第2条 駐車場の種類、名称、位置及び使用対象車両は、別表第1のとおりとする。

2 市長は、必要があると認めるときは、臨時に駐車場を設置することができる。

3 前項の駐車場を設置しようとするときは、告示するものとする。

(使用期間等)

第3条 駐車場の使用期間は、4月1日から11月30日までとする。ただし、有料自転車駐車場(以下「有料駐車場」という。)については、12月1日から翌年3月31日までの期間も自転車の冬期保管のため使用することができる。

2 有料駐車場への自転車の入場又は出場の取扱時間は、午前6時から午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、第1項の使用期間若しくは前項の取扱時間を変更し、又は臨時に駐車場の全部若しくは一部の使用を休止することができる。

(使用の許可)

第4条 有料駐車場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を行う場合において管理上必要と認めるときは、条件を付することができる。

(使用の不許可)

第5条 市長は、有料駐車場の使用が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 有料駐車場の設備若しくは他の自転車等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある団体の利益になるとき。

(4) 前条第1項の規定により使用の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)が有料駐車場の使用の許可の取消しを受けた日から3年を経過していない者であるとき。

(5) その他管理上不適当であるとき。

(使用料)

第6条 許可使用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 市長は、特別な理由があると認めるときは、前項の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の納付)

第7条 前条第1項の使用料は、前納しなければならない。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 許可使用者の責めに帰することができない理由により使用不能になったとき。

(2) 第10条第4号に定める理由が生じたことにより使用の許可を取り消したとき。

(3) 許可使用者から使用開始の前日までに使用の許可の取消し又は変更の申出があって、市長がこれについて相当の理由があると認めるとき。

(禁止行為)

第9条 駐車場を使用する者は、駐車場において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 使用の許可を受けた目的以外のために当該許可に係る施設を使用すること。

(3) 有料駐車場を使用する権利を他人に譲渡すること。

(4) 駐車場内及びその敷地内において、許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集、宣伝その他これらに類する行為を行うこと。

(5) みだりに騒音を発すること。

(6) 発火、引火若しくは爆発のおそれのある物又は悪臭を発する物を持ち込むこと。

(7) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(使用の許可の取消し等)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、有料駐車場の使用の許可の条件を変更し、又は使用の許可を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。この場合(原則として第4号に掲げる事由により使用の許可の条件を変更し、又は使用の許可を停止し、若しくは使用の許可を取り消す場合を除く。)において、許可使用者に損害を及ぼすことがあっても、市は賠償の責めを負わない。

(1) 許可使用者が使用の許可の条件に違反したとき。

(2) 許可使用者が偽りその他の不正な手段により使用の許可を受けたとき。

(3) 許可使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(4) 公益上又は管理上やむを得ない理由が生じたとき。

(5) 有料駐車場の使用が第5条各号又は前条各号のいずれかに該当するとき。

(損害賠償)

第11条 駐車場を使用する者は、駐車場の設備その他の物件を滅失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(入場の制限)

第12条 市長は、公益上又は駐車場の管理上適当でないと認める者に対し、駐車場への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(駐車場内の事故等)

第13条 駐車場内における自転車等の事故、盗難等による損害については、市は賠償の責めを負わない。

(放置自転車の措置)

第14条 市長は、無料自転車等駐車場の使用期間を超えて駐車している自転車等及び有料駐車場の使用の許可を受けないで駐車している自転車等で、相当の期間にわたり放置されているものについては、当該自転車等を移送し、保管することができる。

2 岩見沢市自転車等の放置の防止に関する条例(平成20年条例第36号。以下「放置防止条例」という。)第12条第2項から第4項まで及び第13条の規定は、前項の規定により自転車等を移送し、保管する場合について準用する。

3 前項の場合において、放置防止条例第12条第2項中「告示し、かつ、当該区域に掲示するとともに」とあるのは「当該自転車等の駐車されていた駐車場内に掲示し」と、同条第3項中「告示の日」とあるのは「掲示の日」と読み替えるものとする。

(指定管理者)

第15条 市長は、駐車場の管理を岩見沢市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第8号)第5条第1項の規定により指定を受けた団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者は、この条例に定める管理基準に従い、駐車場の管理運営を行わなければならない。

3 第1項の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合における第3条第3項第4条第5条第10条及び第12条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。

(1) 有料駐車場の使用の許可に関すること。

(2) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) その他市長が必要と認める業務

(利用料金)

第17条 市長は、指定管理者に、有料駐車場の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項に規定する利用料金の額は、別表第2に定める額の範囲内で、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものとする。

3 第6条から第8条までの規定は、第1項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合には適用しない。

4 第1項の場合において、許可使用者は、指定管理者に利用料金を前払いしなければならない。

5 指定管理者は、市長が別に定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

6 指定管理者は、第8条各号のいずれかに該当するときは、利用料金の全部又は一部を還付することができる。この場合において、同条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 使用の許可、使用料の徴収その他駐車場を使用するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(平成26年3月26日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料及び手数料の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第13条まで、第15条、第17条から第25条まで、第27条、第28条及び第32条から第54条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料及び手数料の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令元条例11・一部改正)

(使用料等の改定に伴う経過措置)

2 第1条から第8条まで、第11条、第13条から第20条まで、第22条から第25条まで及び第28条から第51条までの規定の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料等の額は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年7月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

種類

名称

位置

使用対象車両

有料自転車駐車場

岩見沢駅屋内自転車駐車場

岩見沢市有明町南1番地37

自転車

無料自転車等駐車場

岩見沢駅北自転車駐車場

岩見沢市有明町中央3番地4

自転車

岩見沢駅東自転車等駐車場

岩見沢市有明町南1番地14

自転車及び原動機付自転車

岩見沢駅西自転車等駐車場

岩見沢市有明町南1番地18地先

自転車及び原動機付自転車

備考 「自転車」とは道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定するものをいい、「原動機付自転車」とは同項第10号に規定するものをいう。

別表第2(第6条、第17条関係)

(平26条例1・平31条例1・一部改正)

区分

単位

一般

学生

シーズン

1台につき

5,230円

3,450円

冬期保管

1台につき

1,670円

冬期保管(区分のシーズンと同時に申請した場合)

1台につき

830円

備考

1 「学生」とは学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校又は専修学校若しくは各種学校に在学中の者をいい、「一般」とはそれ以外の者をいう。

2 「シーズン」とは4月1日から11月30日までの期間の利用をいう。

3 シーズン期間の途中において使用の許可を受ける場合の使用料の額は、区分における使用料の額を月割計算したものに当該使用の許可を受ける日の属する月以後の月数を乗じて得られた額とする。この場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

岩見沢市自転車等駐車場条例

平成20年12月22日 条例第37号

(令和元年10月1日施行)