○岩見沢市自転車等の放置の防止に関する条例施行規則
平成21年2月2日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、岩見沢市自転車等の放置の防止に関する条例(平成20年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 放置禁止区域として指定した区域又は当該指定を変更し、若しくは解除した区域
(2) 放置禁止区域として指定した区域又は当該指定を変更し、若しくは解除した区域を図示したもの
(3) 放置禁止区域としての指定又は当該指定の変更若しくは解除の効力発生日
(4) 放置した自転車等に対する措置
(放置禁止区域における移動の命令)
第4条 条例第10条第1項の規定による命令は、口頭又は自転車等への警告札の取付けにより行うものとする。
(保管台帳の作成)
第6条 市長は、条例第12条第1項の規定により自転車等を保管したときは、速やかに自転車等保管台帳を作成し、必要な事項を記載するものとする。
(保管の告示事項)
第7条 条例第12条第2項の規定により告示する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 撤去し、保管を行っていること。
(2) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) 保管期間
(6) 返還を受ける方法
(7) 保管期間経過後の自転車等の措置
(8) その他市長が必要と認める事項
(利用者等への通知)
第8条 市長は、保管した自転車等の利用者等を自転車防犯登録等により調査するものとする。
2 市長は、前項の規定による調査により保管した自転車等の利用者等を確認することができたときは、自転車等引取通知書その他の方法により、自転車等を引き取るよう当該利用者等に通知するものとする。
(自転車等の返還)
第9条 保管した自転車等の利用者等は、自転車等の返還を受けようとするときは、自転車等引取申出・受領書を市長に提出しなければならない。この場合において、当該利用者等は、前条の自転車等引取通知書その他当該自転車等の利用者等であることを証明するものを提示しなければならない。
(撤去、保管等に係る費用の減免等)
第11条 条例第13条第2項の規定により費用を減免することができる場合は、次に掲げる自転車等が撤去され、及び保管された場合とする。
(1) 盗難された自転車等
(2) その他市長が特に必要があると認める自転車等
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。